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令和5年度の国民健康保険事業費納付金の算定に用いた係数等について

更新日:2023年4月10日更新 印刷

令和5年度の国民健康保険事業費納付金の算定に用いた係数等について

 令和5年度の各市町村の国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)の算定に用いた係数等について、福岡県国民健康保険事業費納付金徴収規則第12条第1項の規定に基づき、公表します。

 

令和5年度係数等 [PDFファイル/66KB]

【参考】令和5年度の各市町村の納付金について

〇保険給付費等(一般分)の動き

  平成28(2016)年度

令和5(2023)年度

(推計)

伸び率
H28→R5 (単年度換算)
保険給付費 3,638億円 3,550億円 ▲2.4% ▲0.3%
被保険者数 1,182,403人 1,000,494人 ▲ 15.4% ▲ 2.4%
1人当たり保険給付費 307,674円 354,873円 15.3% 2.1%
1人当たり後期高齢者支援金 54,904円 68,074円 24.0% 3.1%
1人当たり介護納付金 61,164円 72,653円 18.8% 2.5%

〇納付金額

市町村別納付金 [PDFファイル/216KB]

 1人当たり納付金の伸び率が一定割合(H28→R5伸び率:21.8%(単年度換算:2.9%))を超える市町村に対し、一定割合まで1人当たり納付金を引き下げる激変緩和措置(※1)を実施

 

○納付金について        
 県全体の保険給付費等を賄うために必要な額を県内市町村で分かち合う制度で、各市町村の被保険者数や所得水準、医療費水準に応じて配分した額を市町村が県に納付するものです。
 県は、納付金等を基に、各市町村が行う療養の給付等に要する費用を全額支払います。

 

〇算定の条件

 法令や納付金算定ガイドラインに従い、国から示される係数等を用いて算定

 

〇激変緩和措置について(※1)

 平成30年度の国保制度改革に伴い、制度導入前の平成28年度(基準年度)と比較して、市町村の負担額が一定割合(激変緩和措置の基準)を超える場合、国の公費等による激変緩和措置を実施

留意事項

 納付金額は、各市町村の保険料(税)額とは異なります。保険料(税)は、各市町村において、納付金から市町村向けの国費・県費等を控除したものをベースに、保健事業費等を加味した上で設定されます。

令和5年度市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率について

 令和5年度納付金を基に算出した、令和5年度市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率についても公表しております。詳細につきましては以下からご確認ください。

令和5年度市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率について

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