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福岡県認定こども園の認定要件に関する条例施行規則の一部改正について
更新日:2025年11月26日更新
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このことについて、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
国の機関(内閣府及び文部科学省)が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による手続を実施して定めた就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件(令和7年内閣府・文部科学省告示第1号)と実質的に同一の規則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 一部改正の概要
1 認定こども園に置くものとされている職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士資格を有する者でなければならないとされているところ、この保育士について、地域限定保育士を追加するよう改めるもの。
2 虐待等に関して、「児童福祉法第33条の10(第1項)各号に掲げる行為」を禁止しているところ、幼稚園型認定こども園にあっては、「学校教育法第28条第2項において準用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条の2第1項各号に掲げる行為」を禁止するよう改めるもの。
2 虐待等に関して、「児童福祉法第33条の10(第1項)各号に掲げる行為」を禁止しているところ、幼稚園型認定こども園にあっては、「学校教育法第28条第2項において準用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条の2第1項各号に掲げる行為」を禁止するよう改めるもの。
3 施行日
令和7年11月18日

