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認定職業訓練のご案内

更新日:2023年11月8日更新 印刷

認定職業訓練とは

 認定職業訓練は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等が行う職業訓練について、厚生労働省令で定める基準に適合するものであることを知事が認定するものです。

 なお、令和5年11月8日現在、27の事業所・団体が認定職業訓練を実施しています。

令和5年度認定職業訓練実施事業所・団体一覧(R5.11.8) [PDFファイル/156KB]

主な認定職業訓練の種類

普通職業訓練の訓練課程 普通課程 短期課程
訓練対象者
  • 中卒
  • 高卒
  • 上記と同等の学力を有すると認められる者
 職業に必要な技能・知識を習得しようとする者
教科科目
  • 職業能力開発促進法施行規則別表第2に基づく訓練は56系144科
  • 上記以外の訓練
  • 別表第3に基づく訓練(管理監督者コース)
  • 別表第4に基づく訓練は25科
  • 別表第5に基づく訓練(1級・2級・単一等級技能士コース)
  • 上記以外の訓練
訓練期間
  • 中卒 2年以上4年以下
  • 高卒 1年以上4年以下
 6月以下(より難い場合1年)
訓練時間 1年につき1,400時間

(より難い場合700時間)

  • 中卒 2,800時間以上

(※社会、体育、数学等普通学科の科目のうち必要な科目を200時間以上)

  • 高卒 1,400時間以上
 12時間以上

(管理監督者コースは10時間以上)

訓練生数
  •  1単位につき50人以下 
  • 事業主の場合総数で3人以上、団体の場合は1訓練科につき3人以上
  • 事業主の場合総数で3人以上、団体の場合は1訓練科につき3人以上
指導員
  • 職業訓練指導員免許を持つ者或いは同等以上の力を持つ者
  • 1単位につき3人以上(30人以上の場合は4人)が標準
  • 職業訓練指導員免許を持つ者或いは同等以上の力を持つ者
  • 1単位につき3人以上(30人以上の場合は4人)が標準
設備等  学科・実技試験を1年に1回実施

教室は1人あたり1.65平方メートル以上

 教室は1人あたり1.65平方メートル以上
根拠規程  職業能力開発促進法施行規則第10条

職業能力開発促進法施行規則 別表第2

 職業能力開発促進法施行規則第11条

職業能力開発促進法施行規則 別表第3~5

認定を受けることができるもの

  1. 事業主
  2. 事業主の団体及びその連合団体
  3. 職業訓練法人
  4. 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
  5. 一般社団法人若しくは一般財団法人
  6. 法人である労働組合
  7. その他の営利を目的としない法人であって、職業訓練を行うもの

(注)暴力団もしくは暴力団員が役員となっているもの、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものは認定の対象としません。

認定の基準

  1. 対象となる職業訓練の教科、訓練期間、設備等が厚生労働省令で定める基準(法、規則、通達等)に適合していること
  2. 訓練の永続性があること
  3. 定款等に職業能力開発促進法施行規則第31条第2項の事項の記載があること、業務又は事業の一つとして職業訓練の定めがあること
  4. 事業主及び構成事業主が雇用保険に加入していること
  5. (雇用者が訓練生である場合)平日に有給で訓練が実施できること
  6. 指導員を確保できること(職業訓練指導員免許を持つ者か、同等以上の力を持つと認められる者であること)
  7. 運営母体の経理が安定しており、訓練に係る経理が運営母体の経理から明確に区分され、予算執行の責任者のもと適正に執行されること
  8. 実施計画書や実施状況報告書等の提出書類が遅延なくすみやかに提出できること

(注)本県では、過去3年間、福岡県内において訓練実績を有することを認定の条件としています。

認定職業訓練のメリット

  1. 一定の要件を満たす認定職業訓練施設については、「職業能力開発校」、「職業能力開発短期大学校」、「職業能力開発大学校」又は「職業能力開発促進センター」という名称を用いることができます。
  2. 都道府県労働局長の許可を受けることができれば、労働基準法及び労働安全衛生法で規定している年少労働者の危険、有害業務の就業制限等の特例が認められます。
  3. 訓練生が定時制や通信制の高等教育を受けている場合、都道府県教育委員会の指定を受けた職業訓練施設(指定技能教育施設)での訓練教科の一部については、高校教育の教科の一部とみなされます。
  4. 中小企業事業主等が実施する職業訓練に対しては、一定の要件を満たせば、その運営費、施設設備費の一部が国、県から補助されます。
  5. 認定職業訓練の一部を公共職業能力開発施設に委託することができます。
  6. 公共職業能力開発施設の利用や指導員の派遣等を求めることができます。
  7. 訓練修了者は、技能検定や職業訓練指導員免許の取得にあたり、試験の一部免除や必要な実務経験年数の短縮などがあるほか、関連する国家試験の受験や免許取得に際して有利な取り扱いがあります。
  8. 認定職業訓練事業者や優秀修了者に対して知事の表彰制度があります。 
    (注)認定訓練助成事業費補助金については、原則認定から3年程度訓練実施状況を確認し、訓練が的確に遂行されていると判断されれば、交付の対象としています。

認定申請手続き

 認定職業訓練開始3ヶ月前を目途として、「職業訓練認定申請書」に下記の書類を添付して職業能力開発課あてに提出してください。 

  1. 定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面
  2. 事業主等の事業の概要、就業規則
  3. 訓練の教科、カリキュラム、スケジュール 
  4. 申請時までの訓練実施状況(過去3年間程度の訓練科、訓練実施期間、修了者数)
  5. 指導員・講師等の名簿(職業訓練指導員免許の有無、経歴がわかるもの)
  6. 役員名簿
  7. (団体の場合)構成員名簿(下記の書類)
  8. 事業所もしくは構成団体に属する雇用者が主な訓練生である場合、事業所もしくは構成団体の過去3年間の採用実績数、今後3年間の採用計画数
  9. 訓練に要する経費の収支計算書
  10. 経費・会計等の規程
  11. 訓練施設図

詳細については、下記「認定職業訓練ガイドブック」をご参照下さい。

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