ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > NPO・ボランティア > NPO > 認定NPO法人制度について

本文

認定NPO法人制度について

更新日:2023年4月3日更新 印刷

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)の概要

 認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。

 認証されたNPO法人が、一定の基準を満たすことによって、客観的事実に基づいてさらに公益性の高い組織体制を持つと認められる認定NPO法人へとステップアップします。
 認定の有効期間は5年であり、更新のためには再び申請し、審査を受ける必要があります。

 なお、設立後5年以内のNPO法人においては、認定基準を一部免除した上で、有効期間3年間の税制優遇を受けることができる「特例認定」の制度も存在します。
 特例認定は1回だけ取得することができ、その期間内に税制優遇を活用し、認定NPO法人を目指すことができます。

 認定・特例認定NPO法人には、寄附金を集めやすくなるといったメリットがありますが、その取得や更新(特例認定を除く)のためには、一定の負担が生じます。

 

認定NPO法人と特例認定NPO法人の違い

 
  認定 特例認定
申請可能な法人 設立後1年を超える期間を経過しているNPO法人 設立後1年を超える期間を経過しており、かつ5年を経過しないNPO法人
認定を受けるための基準等

・8つの認定基準をすべて満たしていること
・欠格事由に該当しないこと

・8つの認定基準のうち、パブリックサポートテスト(PST)以外の7つの基準を満たしていること
・欠格事由に該当しないこと
認定の有効期間 認定の日から5年間 特例認定の日から3年間
更新の可否 更新申請書を提出し、認定の要件を満たしていることが確認されれば、可能 不可
税制優遇
(※)
個人が寄附をした場合の寄附金控除 個人が寄附をした場合の寄附金控除
個人が現物資産を寄附した場合のみなし譲渡所得税の非課税措置 個人が現物資産を寄附した場合のみなし譲渡所得税の非課税措置
法人が寄附をした場合の損金算入限度額の拡大 法人が寄附をした場合の損金算入限度額の拡大
個人が相続又は遺贈により取得した財産を寄附した場合の相続税の非課税措置
法人自身に対する税の優遇措置
(みなし寄附金制度)

※ 税制優遇の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。

 

認定・特例認定までの流れ

 認定・特例認定を受けようとするNPO法人は、認定申請書等を所轄庁に提出する必要があります。
 所轄庁による実態確認等を経て一定の基準等を満たしていることが確認されれば、認定・特例認定を受けることができます。

 認定・特例認定の申請をご検討されている法人は、まず、事前チェックシートを活用し、認定基準等を満たしているか自己チェックをおすすめします。

 事前チェックシート [PDFファイル/1.52MB]

 認定に関する申請等の様式は、こちらからダウンロードください。

 特定非営利活動法人 認定申請様式等ダウンロード(福岡県所轄法人向け)

 特定非営利活動法人 認定申請様式等ダウンロード(福岡県所轄でない法人向け)

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)