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届出保育施設の情報
届出保育施設情報
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外の施設の総称を「認可外保育施設」としていましたが、「認可外」という言葉は、法律に違反するかの印象を与える文言であることから、福岡県及び久留米市所管の認可外保育施設については、平成21年4月から、これまでの「認可外保育施設」という呼称を「届出保育施設」等としています。
また、届出保育施設を設置した場合は、事業開始後1か月以内に知事に対する届出が義務づけられています。
届出保育施設等の種類
届出保育施設等は、個人、団体、民間会社等さまざまな主体が設置しており、利用形態も様々です。
主な施設は、次のとおりです。
届出保育施設
事業主が顧客の乳幼児のみを預かる事業所内保育施設等の一部の施設を除き、児童福祉法の規定により知事への届出が義務づけられている認可保育所及び家庭的保育事業等の認可を受けた施設以外の保育施設
基準適合届出保育施設
届出保育施設のうち、県の立入調査により認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると確認された保育施設
事業所内保育施設(企業内・院内)
事業主が従業員のために設置しているものであり、病院や会社等の事業所に付置されている保育施設で、一般的に、利用はその会社の従業員に限られています。
その他
- ベビーホテル
次の条件のうち、いずれかに該当する施設を「ベビーホテル」といいます。
夜8時以降も保育を行っている
宿泊を伴う保育を行っている
利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている - 事業者がその顧客のために設置する施設
店舗や事業所において、その顧客のお子さんを預かる保育施設です。
(例:デパート、自動車教習所や診療所等に付置された施設) - 臨時に設置された施設
スキー場やコンサート会場等で臨時に設置される一時預かり施設です。
施設を選ぶに当たって
お子さんを預ける施設を選ぶに当たっては、施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。
届出保育施設等は、都道府県による指導監督を受けることとなっています。
都道府県は主に以下の点について立入調査等により適正な保育が行われているかチェックしています。
立入調査等により適正な保育が行われていると判断した施設には、基準を満たす旨の証明書(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」、及び「福岡県基準適合届出保育施設証明書」)を交付しています。
なお、政令市及び中核市に所在する施設については政令市及び中核市により立入調査等が実施されています。
保育に従事する者の数及び資格
- 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
- 保育士や看護師等の資格をもった者が配置されているか。
保育室等の構造設備及び面積
- 受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
- 衛生的な調理室や便所があるか。
- 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。
非常災害に対する措置
- 消化用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
- 避難訓練を行っているか。
保育室を2階以上に設ける場合の条件
- 避難経路が確保されているか。
保育内容
- 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
- 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
- 保育者の資質は十分か。
- 保護者とのコミュニケーションはとれているか。
給食
- 衛生管理は適切か。
- 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。
健康管理・安全確保
- 児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防への配慮をしているか。
利用者への情報提供
- 提供するサービス内容等を利用者の見やすいところに掲示しているか。
- 利用者との契約時に契約内容等を記載した書面を交付しているか
ベビーシッターなどを利用するときの留意点
保護者の皆様におかれましては、以下の添付ファイルに記載された事項にご留意の上、ベビーシッターなど子どもの預かりサービスをご活用ください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省) [PDFファイル/839KB]
【厚生労働省通知】ベビーシッターなどを利用する際の留意点の周知等について [PDFファイル/1.08MB]
届出保育施設の個別情報
届出保育施設等については、事業者が顧客の乳幼児のみを預かるために設置する施設等の一部の施設を除き、設置開設した際に必要事項を県に届け出ることが法律で義務づけられています。(児童福祉法第59条の2)
届出られた事項をもとに「届出保育施設一覧」として、各届出保育施設の情報を掲載しております。
また、届出保育施設のうち、県の立入調査により認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると確認された施設については、「基準適合届出保育施設」として掲載しております。
施設からの届出及び県が調査をしたときから現在までに届出内容等の変更がある場合がありますので、利用する前には、必ず各届出保育施設にお問い合わせください。
「ここdeサーチ」:保育施設については、こちらでも検索できます。
※知りたい地域の認定こども園や保育所、幼稚園などの情報を
お住まいの地域や最寄り駅などから検索することができます。
施設の詳細が地図情報とあわせて閲覧できます。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第4条に基づく指定
以下の施設を「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第4条」に基づき指定(※)しました。
施設名 | 住所 | 設置者 | 指定の期間 |
---|---|---|---|
はな保育園 | 糸島市師吉728ー1 |
一般社団法人 福岡伊都国際文化交流協会 |
令和6年10月1日 ~ 令和9年9月30日 |
(指定の理由)
現に保育する乳幼児のおおむね全数が外国人である施設で、近隣に当該外国人児童が保育を受けられる認可保育所や基準を満たした施設等がないため
※ 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第4条が改正され、令和6年10月から令和12年3月末までの間においては、都道府県等への届出を行った基準を満たさない施設のうち、「当該施設がなければ当該施設が所在する特定教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第62条第1項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める同条第2項第1号に定める区域をいう。)における保育の提供体制を確保することができないと認められるものとして」都道府県知事が個別に指定する場合に限って、例外的に基準を満たした施設とみなして無償化の対象となるものです。
【通知】基準を満たさない認可外保育施設に係る幼児教育・保育の無償化の経過措置 令和6年10月から令和12年3月末までの取扱いについて [PDFファイル/244KB]