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マイナンバーの利用等について

更新日:2023年11月17日更新 印刷

マイナンバーの利用等について

マイナンバーの提供を求められる主なケース

個人番号(マイナンバー)は、社会保障、税、災害対策の法令で定められた手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。マイナンバーの提供を受けた者は、こうした法令で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはできません。

国や地方公共団体によるマイナンバーの利用

 国や地方公共団体は、社会保障、税、災害対策分野において、法令や地方公共団体の条例(※1)で定められた行政手続のためにマイナンバーを利用します。

<例>

  •   社会保障

 ・雇用保険の資格取得や確認、給付

 ・福祉分野の給付、生活保護 など

  •   税

 ・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載 など

  •   災害対策

 ・被災者生活再建支援金の支給

 ・被災者台帳の作成事務 など

 

※1 社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

民間事業者によるマイナンバーの取扱い

 民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続、給与の源泉徴収票の作成事務等で、従業員本人や家族の個人番号(マイナンバー)を取り扱います。

 また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、支払った報酬について、支払調書を提出する場合には、その支払調書に記載するために、こうした外部の方の個人番号(マイナンバー)又は法人番号を取り扱います。

 このほか、金融機関でも、配当金・保険金に係る法定調書の作成事務等において個人番号(マイナンバー)が必要になります。

 個人番号(マイナンバー)の取扱いにあたっては、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督も行わなければなりません。

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