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事業者の皆様へ

更新日:2023年11月16日更新 印刷

事業者の皆様へ

民間事業者もマイナンバーを取り扱います

 民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続、給与の源泉徴収票の作成事務等で、従業員本人や家族の個人番号(マイナンバー)を提供してもらう必要があります。

 また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、支払った報酬について、支払調書を提出する場合には、その支払調書に記載するために、こうした外部の方からも個人番号(マイナンバー)又は法人番号を提供してもらう必要があります。

 このほか、金融機関でも、配当金・保険金に係る法定調書の作成事務等において個人番号(マイナンバー)が必要になります。

 個人番号(マイナンバー)の取扱いにあたっては、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督も行わなければなりません。

 下記の個人情報保護委員会HPに、個人情報保護法ハンドブック等の資料が掲載されていますので、ご参照ください。

マイナンバーの取扱いを解説したガイドラインがあります

 マイナンバー制度では、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、各種の保護措置が設けられています。

 こうした保護措置やその解釈については、個人情報保護委員会が事業者向けに策定した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の中で、具体例を用いて解説されており、また、マイナンバーが実務の現場で適正に取り扱われるための具体的な指針が示されています。詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

 また、事業者編の別冊として金融業務関係のガイドラインも策定されているほか、行政機関等・地方公共団体等編も策定されています。

※個人情報保護委員会は、個人情報(マイナンバー(個人番号)を含む。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い機関です。

法人には法人番号が指定されます

  法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。

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