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法人番号とは
法人番号とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、国税庁長官が法人に対して指定・通知する13桁の番号です。
法人番号は、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表されています。
法人番号の目的
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
法人番号の指定・通知・公表
(1)法人番号の指定
法人番号は、1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、2.国の機関、3.地方公共団体のほか、4.これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体(注)に指定されます。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。
(注)具体的には、税法上、次の書類を提出することとされている団体をいいます。
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 法人設立届出書
- 外国普通法人となった旨の届出書
- 収益事業開始届出書
- 消費税課税事業者届出書
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
(2)法人番号の通知
法人番号は、法人番号などを記載した書面により国税庁長官から通知されます(平成27年10月から通知が開始されています。)。
(3)法人番号の公表
法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表されます。ただし、人格のない社団等については、基本3情報の公表には、その代表者又は管理人の同意が必要です。
法人番号の導入メリット及び法人番号を使ってできること
法人番号の導入により、行政の効率化、公平性・公正性の向上、企業の事務負担軽減、新たな価値の創出が期待されます。
詳しくは、国税庁法人番号公表サイトの次のページをご覧ください。