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無人航空機による農薬の空中散布における注意事項

更新日:2019年9月25日更新 印刷

無人航空機による農薬の空中散布について

 無人航空機(無人ヘリコプター及び無人マルチローター)を用いて空中から農薬、肥料、種子若しくは融雪剤を散布(以下、空中散布という)、又は調査を行う際は、人畜、農林水産物、周辺環境等に対する安全性を確保しつつ、適正に実施しなければなりません。

 無人航空機を用いて空中散布を行う際は、航空法に基づく許可・承認の申請を行い、国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。

 また、無人ヘリコプターについては、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づく空中散布事業計画書及び事業報告書を県等に提出することとなっています。

 なお、無人マルチローターについては、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づき、運用することとなりますが、空中散布事業計画書及び事業報告書を県等に提出する必要はありません。

 無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン [PDFファイル/331KB]

 無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン [PDFファイル/272KB]

1 無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請方法

空中散布を行う実施主体は、航空法に基づき、最初の飛行開始予定日の10開庁日前までに、「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」を提出して下さい。

(注)平成29年4月1日より、無人航空機の許可・承認の申請先が国土交通省本省から飛行させる地域を管轄する地方航空局(東京航空局、大阪航空局)になりました。※空港事務所に申請するものを除く。

(注)実施主体とは、「防除実施者及び空中散布の作業を自らは行わずに当該作業を他者に委託のみする者」を指します。

  • 提出方法、様式等: 下記のページにてご確認下さい。

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)(新しいウインドウで開きます)

空中散布を目的とした無人ヘリコプターに関する許可・承認の取扱いについて(農林水産省)(新しいウインドウで開きます)

 

  問合せ先  国土交通省 無人航空機ヘルプデスク(東京航空局・大阪航空局 共通)

  03-4588-6457 受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

  申請書(案)の送付先用アドレス

  東京航空局  cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp

  大阪航空局  cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp

 

2 空中散布事業計画書及び報告書の提出方法

1 事業計画について

  「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の第2の1の(1)に基づき、実施主体は、農薬の空中散布を実施する月の前月末までに、事業計画書を県等に提出して下さい。

  • 提出先:   福岡県 農林水産部 食の安全・地産地消課 生産安全係

   (実施主体がJAの場合は、JA全農ふくれん農機資材部生産資材課)

 

2 事業報告について

  「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の第2の4の(1)に基づき、実施主体は、農薬の空中散布の実施後、速やかに事業報告書を県等に提出して下さい。

  • 提出先:   福岡県 農林水産部 食の安全・地産地消課 生産安全係

   (実施主体がJAの場合は、JA全農ふくれん農機資材部生産資材課)

3 農薬事故報告書の提出方法

 農薬事故が発生した場合は、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の第3の2に基づき、実施主体は、下記提出期限までに事故報告書を県に提出して下さい。

  • 提出期限:

 第1報…事故発生直後

 第2報…事故発生から1週間以内

 第3報…事故発生から1か月以内

 なお、特に重大な事故が発生した場合は、直ちに国土交通省航空局安全部運航安全課又は大阪航空局福岡空港事務所に情報提供願います。

(注)特に重大な事故…人身事故、建物の損壊又は延焼、公共施設等への敷地内への不時着等

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