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盛土規制法の手続きなどに関するご相談について
福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年10月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を開始しました。
これに伴い、盛土規制法の許可申請・届出の手続きや規制の概要など、盛土規制法に関するご相談をお受けしております。
盛土規制法に関する各種申請手続きについて詳しくはこちら(内部リンク)をご覧ください。
※北九州市、福岡市、久留米市については、各市が所管行政庁となりますので、各市のホームページ等をご確認ください。
1 県庁窓口での相談(対面)
窓口での相談は、混雑時にはお待たせしてしまう場合もありますので、必ず電話予約していただき、来庁されてご相談をお願いします。
予約なく来庁された場合、長時間お待ちいただくか、後日来庁いただく場合もありますのでご了承ください。
電話 092-643-3762(福岡県 開発・盛土指導課 盛土規制係)
メール moridokisei@pref.fukuoka.lg.jp
※開発第一係、開発第二係、盛土規制係の電話受付時間は
平日の9時00分から12時00分、13時00分から16時00分です。
2 Web上の申請フォームの相談(※終了しました)
令和7年10月より、WEB上での相談をお受けしておりましたが、盛土規制法の運用開始から期間が経過し、申請者の皆様の間で盛土規制法の規制内容が一定程度定着したと考えられたことから、WEB上での相談の受付は終了しました。※令和8年10月22日更新


