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福岡県犯罪被害者等見舞金制度について
福岡県犯罪被害者等見舞金制度について
県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡した方のご遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方を対象とした福岡県犯罪被害者等見舞金制度を創設しました。
1 対象となる犯罪被害
令和5年4月1日以降に日本国内で発生した故意の犯罪行為による死亡又は重傷病
2 見舞金の種類
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、福岡県内に住所を有するご遺族又は犯罪被害者の方に下記の見舞金を支給します。
なお、同一事件につき、一世帯あたりの支給額の上限は30万円となります。
〇 遺族見舞金(30万円)
第1順位の遺族(以下の(1)~(11)のうち、最も数字の小さい遺族)に支給
ア (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の
(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
ウ イに該当しない犯罪被害者の
(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※第1順位のご遺族が当該見舞金の申請をしない場合、第2順位以降のご遺族は申請をすることができません。
〇 重傷病見舞金(10万円)
犯罪による負傷又は疾病(精神疾患を含む。)であって、その治療に要する期間が1か月以上と医師に診断される重傷病を負った犯罪被害者本人に支給
3 支給されない場合
(1)犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者)と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2)犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3)犯罪被害者又は第1順位遺族が次のいずれかに該当する者である場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
イ 法第2条第2号に規定する暴力団又はアに規定する暴力団員と密接な関係を有する者
(4)上記のほか、死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
4 申請期限
犯罪被害を知った日から2年以内
ただし、上記2年以内であっても、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
5 支給決定の取り消し・見舞金の返還
支給決定後、給付を受ける資格がないと判明したとき、偽りその他不正の手段によって支給決定を受けたと認めたときは、支給決定が取り消されます。
支給決定が取り消された場合、既に見舞金が支給されていたときは、返還しなければなりません。
6 相談窓口
福岡犯罪被害者総合サポートセンター(以下「センター」という。)
電話:092-409-1356(平日午前9時~午後4時)
※見舞金の申請にあたっては、上記以外にも支給要件があるほか、センターにおける面接相談が必要となりますので、まずは、お電話でお問合せください。
各種書類の申請、作成に当たってはセンターでお手伝いします。お申し出ください。
7 制度の所管
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課性暴力・犯罪被害対策係
電話:092-289-9395(直通)(平日午前9時~午後5時)
8 資料
福岡県犯罪被害者等見舞金制度について(チラシ) [PDFファイル/493KB]
福岡県犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/6.66MB]