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教員免許状の有効性の確認方法
令和4年6月30日までに授与されていた教育職員免許状の
令和4年7月1日以降における有効性の確認方法
令和4年7月1日以降に授与された又は令和4年7月1日以降に書換手続きが行われた教育職員免許状は生涯有効なものです。
いくつかの質問にお答えいただくことで、お持ちの教育職員免許状の有効性が確認できます。
※回答を選択することで該当箇所にページがスクロールします
なお、質問は令和4年6月30日以前に授与された教育職員免許状を持っている方を対象としています。
Q1 教育職員免許状を初めて取得した年月日は
●平成21年4月1日以降である → Q2へ
●平成21年3月31日以前である → Q3へ
あなたは「新免許状所持者」に該当します
Q2 「更新期限(有効期間満了の日)」を確認するため、手続きの有無を教えてください
●今までに更新・延期手続きを行ったことがある場合 → Q2-1へ
●今までに更新・延期手続きを行ったことがない場合 → Q2-2へ
今までに更新・延期手続きを行ったことがある場合
以下の書類で「更新期限」を確認する。
ア:有効期間更新証明書
イ:有効期間延長証明書
ウ:教育職員免許状授与証明書
※「ア」及び「イ」の証明書は再発行ができないため、紛失している場合は「ウ」の授与証明書で確認すること。
Q2-1 上記の方法で確認した更新期限日は「令和4年7月1日」以降である
●はい → あなたが所持する免許状は「生涯有効」であるため、手続き不要です。
●いいえ → あなたが所持する免許状は「期限切れ失効」しているため、再授与申請手続きが必要です。
※期限切れ失効した教育職員免許状の再授与申請手続き方法については、「期限切れ失効した教育職員免許状の再授与申請手続き」の項目をご確認ください。
今までに更新・延期手続きを行ったことがない場合
新免許状に記載されている「有効期間満了の日」で確認。
※複数の新免許状を所持している場合は、最も遅い日が更新期限となる。
(最も遅い日に統一される)
Q2-2 上記の方法で確認した更新期限日は「令和4年7月1日」以降である
●はい → あなたが所持する免許状は「生涯有効」であるため、手続き不要です。
●いいえ → あなたが所持する免許状は「期限切れ失効」しているため、再授与申請手続きが必要です。
※期限切れ失効した教育職員免許状の再授与申請手続き方法については、「期限切れ失効した教育職員免許状の再授与申請手続き」の項目をご確認ください。
あなたは「旧免許状所持者」に該当します
Q3 「更新期限(修了確認期限)」を確認するため、手続きの有無を教えてください
●今までに更新・延期手続きを行ったことがある場合 → Q3-1へ
●今までに更新・延期手続きを行ったことがない場合 → Q3-2へ
今までに更新・延期手続きを行ったことがある場合
以下の書類で確認する。
ア:更新講習修了確認証明書
イ:更新講習免除証明書
ウ:修了確認期限の延期証明書
エ:平成19年改正法附則第2条第3項第3号の確認証明書
オ:教育職員免許状授与証明書
※「ア」~「エ」の各証明書は再発行ができないため、紛失している場合は「オ」の授与証明書で確認すること。
Q3-1 上記の方法で確認した更新期限日は「令和4年7月1日」以降である
●はい → あなたが所持する免許状は「生涯有効」であるため、手続き不要です。
●いいえ → Q3-3へ
今までに更新・延期手続きを行ったことがない場合
修了確認期限一覧表 [PDFファイル/231KB]で確認。
※旧免許状所持者は、生年月日等で更新期限が割り振られていた。
Q3-2 上記の方法で確認した更新期限日は「令和4年7月1日」以降である
●はい → あなたが所持する免許状は「生涯有効」であるため、手続き不要です。
●いいえ → Q3-3へ
Q3-3 更新期限日の当日において「現職の教員等」であったかどうか
※「現職の教員等」とは
校長(園長)・副校長(副園長)・教頭及び教員等のことを指す。
なお、「保育士」は「現職の教員等」には該当しない。
また、休暇・休業・休職(産前・産後休暇、育児休業、病気休職)であった場合も含む。
定年退職者や任期満了の者は「現職の教員等」となるが、自己都合退職者や早期退職者は「現職の教員等」とはならない。
詳しくは、「「現職の教員等」に該当する職について」をご確認ください
●「現職の教員等」ではない → あなたが所持する免許状は「生涯有効」であるため、手続き不要です。
●「現職の教員等」であった → あなたが所持する免許状は「期限切れ失効」しているため、再授与申請手続きが必要です。

