本文
麻薬譲渡証・麻薬譲受証
更新日:2024年12月6日更新
印刷
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬譲渡証・麻薬譲受証の様式を変更しました。 令和6年12月12日(改正法施行日)以降に麻薬業務所の皆様が、麻薬卸売業から麻薬を購入する場合は、新様式を使用いただきますようお願い申し上げます。 |
---|
概要 |
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証と麻薬譲受証の交換が必要です。 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは麻薬譲受証と同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。 |
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
※麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、令和6年12月12日(改正法施行日)以降、様式が変更されます。当面の間、現行の様式をそのまま使用できますが、順次新しい様式への移行をお願いします。 |