本文
「まごころ製品」ロゴマークについて
「まごころ製品」ロゴマークについて
福岡県では、障がいのある皆さんがつくる商品や提供するサービスを「まごころ製品」と名付け、その販売や提供を通じて障がいのある皆さんの収入向上に取り組んでいます。
福岡県内の福祉施設で働く障がいのある方の平均工賃(賃金)は月額約1万4千円と全国水準からみても低い状況です。
障がいのある方が地域で安心して生活するためには、収入水準を上げていくことが必要です。
県では、以下のとおり「まごころ製品」ロゴマークを定め、「まごころ製品」の販売や提供の際の貼付・掲示や、PRに利用しています。
「まごころ製品」を広く皆さまに知っていただき、ひとつひとつ「まごころ」がこもった商品やサービスが一つでも多く皆さまのお手元に届くことを願ってこれからPRを行っていきます。

「まごころ製品」ロゴマークを使用されたい方へ
「まごころ製品」ロゴマークは、無料でどなたでもご使用いただけます。
使用にあたっての申請も不要です。
ただし、使用にあたっては、「まごころ製品」ロゴマーク使用規約及び「まごころ製品」ロゴマーク使用ガイドラインを必ずよく読み、遵守してください。
「まごころ製品」ロゴマーク使用規約
「まごころ製品」ロゴマーク使用規約 [PDFファイル/59KB]
1.目的
福岡県では、「まごころ製品」の販売や提供を通じて障がいのある皆さんの収入向上に取り組んでいます。「まごころ製品」を広く知っていただくために、「まごころ製品」の販売や提供の際に製品に貼ったりPRに利用するための「まごころ製品」ロゴマーク(以下、「本ロゴマーク」という。)を作成しました。
「まごころ製品」ロゴマーク使用規約(以下、「本使用規約」という。)は、本ロゴマークを使用するに際して、遵守するべき事項を定めるものです。
2.定義
「まごころ製品」とは、障がいのある人がつくる製品又は提供するサービスの通称です。
「障がいのある人」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者とします。
3.著作権
本ロゴマークの著作権は福岡県が所有します。
4.使用方法
企業・団体・個人は「「まごころ製品」ロゴマーク使用ガイドライン」に従い、「まごころ製品」の商品を収容する容器や包装紙、ポスター、チラシ、パンフレット、名刺等様々な媒体に自由に本ロゴマークを使用できます。福岡県への申請は不要です。
ただし、本ロゴマークの使用方法については、使用される方の責任で十分にご注意下さい。福岡県は、使用者が本ロゴマークを用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。
なお、次のような場合は使用することができません。
(1)「まごころ製品」のイメージを損なう恐れがあると認められる場合
(2)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(3)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、または支援するおそれがあると認められる場合
(4)特定の商品・サービス等の品質・機能・価格等を担保・証明するものとして使用する場合
(5)虚偽の内容もしくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるものと認められる場合
(6)その他、福岡県が本ロゴマークの使用が「まごころ製品」の趣旨に反していると認めた場合
5.使用料金
本ロゴマークは無償で使用できるものとします。
6.規約の改訂
(1)本使用規約は、福岡県において、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がありますので、ご承知下さい。
(2)本使用規約の改訂により、使用する企業・団体・個人に不利益が生じたとしても、福岡県は一切の責任を負わないものとします。
「まごころ製品」ロゴマーク使用ガイドライン
ダウンロード用デザイン
関連リンク
まごころ製品ショップ(新しいウィンドウで開きます)