本文
特定給食施設の届出等に関するご案内
1 給食施設の定義
(1)特定給食施設とは
特定かつ多数の者に対して、継続的に「1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する」施設を栄養管理(*1)が必要なものとし、「特定給食施設」と定義します。(*2)
*1 栄養管理の基準は、「3(1)栄養管理の基準」を参照
*2 厚生労働省令(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
(2)その他の給食施設
福岡県では、特定の者に対して継続的に「1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する」施設については、「その他の給食施設」とし、必要に応じて上記(1)に準ずる取扱いを行います。
上記の定義等は、政令市(北九州市・福岡市)、中核市(久留米市)では、 それぞれ施行細則等を定めていますので、直接お問合せください。
(3)福岡県における用語の捉え方について
用語 | 解釈 |
---|---|
特定 |
施設の主たる目的のために集まった喫食者(例:患者、児童、入所者、従業員等)であって、給食の喫食者がほぼ同一と推定される場合 (前提として、給食喫食の有無について選択できない場合に限る) |
継続的 |
給食の提供が週4日以上かつ概ね1か月以上継続している場合 |
食数 |
1 間食(おやつ)、検食、保存食、職員食は食数に含めない。 2 その他の給食施設は、「1(2)その他の給食施設」の食数の基準を満たした場合に届出るものとする。 |
2 給食施設の届出について
健康増進法第20条第1項及び第2項の規定により、特定給食施設の設置者は、開始の日から1か月以内に開始届出をする必要があります。
福岡県(政令市・中核市を除く)では、その他の給食施設も届出をお願いします。
届出は、所在地を管轄する保健福祉(環境)事務所(北九州市・福岡市・久留米市除く)に提出をお願いします。
特定給食施設開始(再開)届
特定給食施設変更届
*3 変更が必要な事項
- 給食施設の名称及び住所地の変更
- 給食施設の設置者の氏名及び住所の変更
- 給食施設の種類の変更
- 給食の開始(再開)日又は開始(再開)予定日
- 1日の予定給食数
- 管理栄養士及び栄養士の員数
- 給食業務の一部を委託している場合の受託者
- 給食施設の見取図
特定給食施設休止(廃止)届
3 給食施設の栄養管理
特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める栄養管理の基準に沿って栄養管理を行う必要があります。併せて、栄養管理を行うものとして、特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければなりません。(健康増進法第21条第1項、第2項及び第3項)
(1) 栄養管理の基準(健康増進法施行規則第9条)
- 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体状況、栄養状態、生活習慣等(以下 「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
- 食事の献立は、身体状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
- 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
- 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
- 衛生の管理については、食品衛生法(昭和22年法律第223号)その他関係法令の定めるところによること。
(2) 管理栄養士の設置及び必置施設について
項目 | 基準 | 根拠法令 |
---|---|---|
管理栄養士の設置 |
特定給食施設のうち1回300食又は1日750食以上の食事を提供する施設 (施設に置かれる栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士であるように努めなければならない。) |
健康増進法 施行規則第8条 |
管理栄養士 必置施設 |
特定給食施設であって特別な栄養管理(*4) が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設 |
健康増進法 第21条第1項 |
基準 | 根拠法令 |
---|---|
1 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの 2 それ(=1)以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの |
健康増進法規則 第7条第1号 健康増進法規則 第7条第2号 |
4 特定給食施設栄養報告書の提出について
福岡県健康増進法施行細則第6条に基づき、特定給食施設等の適切な栄養管理状況等を把握するため、施設の管理者は、毎年2月及び7月に実施した給食について、特定給食施設栄養報告書を作成し、当該給食実施月の翌月の10日までに所在地を管轄する保健福祉(環境)事務所(北九州市、福岡市、久留米市を除く)に提出しなければなりません。
様式5号 |
病院、介護老人保健施設(介護医療院を含む)、老人福祉施設、社会福祉施設 |
様式6号 |
学校、児童福祉施設、事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、その他 |
5 給食施設実態調査について
特定給食施設等の設置者に対して、下記の目的のため、毎年2月に実施した給食について、給食施設調査票の提出をお願いします。
- 健康増進法第22条に基づき、給食施設の実態を把握し、適正な指導及び助言を行うため。
- 健康増進法第21条第1項に基づき、管理栄養士必置施設の確認を行うため。
- 統計法第19条による統計調査である、衛生行政報告例(国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料を得ることを目的として都道府県が国へ報告表を提出するもの)の報告のため。
6 届出先
各種届出書、栄養報告書等は、所在地を管轄する保健福祉(環境)事務所(北九州市、福岡市、久留米市を除く)に提出してください。
保健福祉(環境)事務所 (窓口:健康増進課健康増進係) |
所在地 電話番号 |
管轄市町村 |
---|---|---|
筑紫保健福祉環境事務所 |
大野城市白木原3丁目5-25 筑紫総合庁舎2F 092-513-5583 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
粕屋保健福祉事務所 |
糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 092-939-1534 |
古賀市、糟屋郡内の町 |
糸島保健福祉事務所 |
糸島市浦志2丁目3-1 糸島総合庁舎2F 092-322-1439 |
糸島市 |
宗像・遠賀保健福祉 環境事務所 |
宗像市東郷1丁目2番1号 宗像総合庁舎1F 0940-36-2366 |
中間市、宗像市、福津市、遠賀郡内の町 |
嘉穂・鞍手保健福祉 環境事務所 |
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎2F 0948-21-4815 |
直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡・嘉穂郡内の町 |
田川保健福祉事務所 |
田川市伊田3292-2 田川総合庁舎4F 0947-42-9345 |
田川市、田川郡内の町村 |
北筑後保健福祉 環境事務所 |
朝倉市甘木2014番地1 朝倉総合庁舎2F 0946-22-3964 |
小郡市、朝倉市、うきは市、朝倉郡・三井郡内の町村 |
南筑後保健福祉 環境事務所 |
柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎1F 0944-72-2185 |
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡・八女郡内の町 |
京築保健福祉環境事務所 |
行橋市中央1丁目2-1 行橋総合庁舎(別棟) 0930-23-2690 |
行橋市、豊前市、京都郡・築上郡内の町 |