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道路・河川等、各種許可申請の為に来庁される際は、予約が必要です。

更新日:2025年10月3日更新 印刷

道路・河川・特車等の申請は1か月前までにお申し込みを。

道路占用・開発許可・河川占用・特殊車両通行許可申請等に関する申請の為に来庁される際は予約が必要です。

道路占用許可は警察協議等が必要であるため、状況などを詳しくお聞きすることとなり、個々の対応に時間がかかります。

お手数をおかけしますが、事前に担当(用地課管理係)まで電話・メール等でご予約いただき、来庁されてご相談をお願いします。

予約なく来庁された場合、長時間お待ちいただくか、後日来庁いただく場合もありますのでご了承ください。

また、道路占用等の許可申請は工事開始日の1ヶ月前までにご申請ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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