本文
くらし110番
令和5年度
掲載日 | タイトル |
3月28日 | 美容医療 契約は慎重に |
2月29日 | 身に覚えのない引き落とし |
2月1日 | 訪問購入 強引な買い取り |
12月14日 | SNS経由の副業詐欺 |
11月9日 | インターネットのサポート詐欺 |
10月12日 | 「点検」の結果、高額な工事 |
9月14日 | 契約の覚えのない「定期購入」 |
8月10日 | 災害後、家屋の修理トラブル |
7月13日 | スマホゲームで高額請求 |
6月15日 | 水回りトラブル 思わぬ高額請求 |
5月18日 | 覚えない代引き荷物 家族が払う |
4月13日 | 副業に誘われ借金 返金可能? |
令和4年度 (1月及び7月は休載)
掲載日 | タイトル |
3月5日 | 賃貸住宅 入居・退去時の費用請求 |
2月5日 | 悪質通販サイトのトラブル |
12月4日 | 悩みや不安につけいる高額契約 |
11月6日 | 「誰でも稼げる」もうけ話 |
10月2日 | 災害に便乗した悪質業者 |
9月4日 | サブスクめぐるトラブル |
8月7日 | フィッシングメール |
6月5日 | 「定期購入」めぐるトラブル |
5月8日 | エステ店との高額契約 |
4月3日 | 引っ越し直後の訪問販売 |
くらし110番 2024年3月28日
美容医療 契約は慎重に
せかされる場合 注意が必要 クーリングオフ可能な例も
【こんなケース、あんなケース】
- 「3万円でまぶたを二重にする施術ができる」というインターネット広告を見て、カウンセリングだけでも受けてみようと思い、美容整形クリニックに行った。
60万円の施術が「本日中に契約すれば、40万円にする」と強引に勧誘されて断り切れず、代金はローン払いで契約した。家に帰って冷静になると、解約して施術をやめたくなった。 - 顔のたるみが気になって、美容整形についてインターネットで調べていると、特殊な糸を使用して顔の筋肉を引き上げたり、皮膚を切開し切り取ったりするなどして、顔のたるみを改善するリフトアップという施術を知った。
ネット広告で見つけた美容整形クリニックに行くと、「本来は30万円だが、本日中に契約すれば20万円になる」と勧められたのでそのまま契約し、当日に施術を受けた。施術前には「顔の左右のバランスが整う」という説明をされたが、施術の結果、左右のバランスが違っていた。返金を求めることはできるだろうか。
【気をつけよう】
- 美容医療サービスの施術には、身体への危険が伴います。施術を受けるどうかは、医師から、施術の内容や料金、得られる効果や想定されるリスクなどについて、十分な説明を受けたうえで、慎重に判断しましょう。
医師から十分な説明を受けたとしても、多くの美容医療は、すぐに施術する必要はありません。いったん家に帰って、落ち着いて考えてから、施術を受けるかどうか決めましょう。
クリニックに行ったその日に施術を済ませるように勧められたり、「今日契約すれば、割り引きをする」などと言われ契約をせかされたりした場合は、要注意です。
また、ローンを組んでまで必要な施術なのか、冷静になってよく考えましょう。
施術の内容や期間、金額によっては、クーリングオフできる場合もあります。施術を契約した後で不安に思ったら、もう一度、契約書を確認しましょう。
困ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。
消費者ホットライン188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2024年2月29日
身に覚えのない引き落とし
早急に関係機関へ連絡を 取引内容は必ず毎月確認
【こんなケース、あんなケース】
- クレジットカードの利用明細を久しぶりに確認すると、身に覚えのない8万円の決済があった。カード会社に連絡したが、「不正利用の補償期間を過ぎているため、返金できない」と言われた。
- 久しぶりに通帳を記帳したところ、以前に「退会する」と伝えたスポーツクラブの月会費の引き落としが続いていることに気づいた。総額は30万円ほどになる。返金してもらえるだろうか。
【気をつけよう】
- ケース1のように、身に覚えのないクレジットカードの請求や口座引き落としは、第三者による不正利用のおそれがあります。
不正利用が疑われる場合は、早急にカード会社や銀行に連絡してください。ただし、不正利用の補償には期限や制限があります。すぐに気づけるよう、クレジットカードの利用明細や銀行口座の取引内容は必ず毎月確認しましょう。クレジットカードを利用した際の伝票や注文確認メールなどは保管しておき、日付や金額などを利用明細と突き合わせて確認しましょう。
カード会社によっては、カードが利用されるとリアルタイムで通知するサービスを提供している場合もあります。インターネットバンキングを利用している場合も同様に、取引があったことをメールなどで通知する機能があれば設定しておきましょう。
不正利用のきっかけとして、実在する企業などを装ってカード番号などの入力を求めるフィッシングメールや、あやしい通販サイトの利用が挙げられます。「緊急」「不正利用されている」といった内容のメールが届いても、慌ててメール内のURLをクリックせず、公式サイトをはじめとした確かな情報源で真偽を確認しましょう。
また、ネット通販などで個人情報を入力する際は、特定商取引法に関する表記を確認するなど信頼できるサイトか十分に吟味してください。
ケース2のように、定期的に会費が発生するサービスを契約・解約する際は、解約時の精算方法、自動更新の有無、解約の手続き方法や申し出の期間などをよく確認しておいてください。
解約後も請求が続く場合は、事業者に確認を求めましょう。困ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。
消費者ホットライン188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2024年2月1日
訪問購入 強引な買い取り
不要ならばきっぱり断って 一人で対応せず家族同席を
【こんなケース、あんなケース】
- 業者から「不用品を買い取る」と電話があり、しつこく勧誘されたので訪問を承諾してしまった。不用品買い取りと言っていたにもかかわらず、当日は「貴金属を売ってくれ」と迫られ、売るつもりがなかったアクセサリーを売ってしまった。業者からは契約書などの書面は渡されていない。クーリングオフしたい。
- 業者に、着物の買い取りを電話で依頼した。自宅に来てもらい査定を受けると、「着物に買値はつかない。宝石や貴金属は持っていないか」と言われ、指輪とネックレスを売ってしまった。後日、冷静に考えると、低額な買い取り価格だったため、品物を返して欲しいと業者に申し出たが、「すでに第三者に売却した」と言われた。
【気をつけよう】
- 買い取り業者が消費者の自宅を訪れて品物を買い取る「訪問購入」という取引に関する相談が増えています。電話での強引な勧誘や、突然の訪問から消費者が売るつもりのなかった品物を買い取るケース、事前の約束と違う品物を訪問時に強引に買い取るケースが見られます。特に高齢の方がトラブルに遭いやすいため、注意する必要があります。
特定商取引法では、「訪問購入」が行われる際、業者が突然訪問して勧誘することや、事前の約束と違う品物を買い取り勧誘することなどは禁止されています。まずは「突然訪問して買い取り勧誘する業者は家に入れない」、「不要な勧誘はきっぱりと断る」ことが大切です。訪問を受ける際にも一人で対応せず、できるだけ家族や友人に同席してもらうようにしましょう。
業者には、購入の際には、品物名や価格などを記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。売却してしまった場合でも、契約書面などを受け取った日を含め、8日間はクーリングオフできますし、品物の引き渡しを拒むこともできます。
また、業者がクーリングオフ期間中に第三者にその品物を引き渡した場合には、遅滞なく売り主に通知するとともに、引き渡し先の第三者側にもクーリングオフされる可能性があることを通知しなければならないとされています。
お困りの場合やトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年12月14日
SNS経由の副業詐欺
責任負わぬ規約がほとんど 高額な契約は絶対しないで
【こんなケース、あんなケース】
- SNSで知り合った人から副業を勧められた。パソコンを使って広告を作成する仕事だが、「プロが代理で仕事をしてくれるので、何もせずに稼げる」とのことだった。契約するのに消費者金融3社から150万円借りるよう指示され、銀行口座に振り込むと、相手のSNSのアカウントが消去され、連絡が取れなくなった。
- SNSの広告を見て、簡単に稼げる副業に興味を持ち、業者に連絡を取った。「仕事内容は簡単で、文章をコピーして貼り付けるだけだ」と、成功事例を見せてもらった。手厚いサポート付きの180万円のプランを勧められ、「サポート費用は2カ月で稼げるから」と説明を受け、業者から紹介された消費者金融に借金して支払った。しかし、その後、業者のサポートSNSに送信しても既読がつかなくなった。1カ月で500円しか稼げず、話が違うので返金して欲しい。
【気をつけよう】
- SNSで知り合った相手から「簡単にもうかる」「簡単に稼げる」という副業を紹介され、お金を支払ったが全くもうからない、という相談が多く寄せられています。
なかには、借金までさせられてお金を支払ったり、支払いが済むと相手と連絡が取れなくなったりするなど、極めて悪質なケースも見受けられます。
SNS運営事業者の利用規約では「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」と定められていることがほとんどです。
SNS以外の連絡先が分からない場合、返金を求めることは非常に困難です。SNSで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。
そもそも、副業に限らず、簡単にもうかったり稼げたりする話はありません。高額な契約を勧められ、「すぐにお金を取り戻せる」などと言われても、具体的な副業やサポートの中身や、なぜもうかるのかという仕組みが分からないものにお金を支払うことはまず避けてほしいです。特に、借金をしてまで投資や副業などにお金を支払うことは絶対にやめましょう。
なお、一度支払ってしまったお金を取り戻すことは極めて困難です。
不安に思ったりトラブルになったりした場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年11月9日
インターネットのサポート詐欺
「ウイルス感染」画面表示と警告音 慌てて電話せず、指示にも従わず
【こんなケース、あんなケース】
- パソコンを使っていると、突然、大きな警告音が鳴り出した。パソコンには、「パソコンがウイルスに感染しているので、サポート窓口に電話して下さい」と警告画面が表示され、慌てて表示の電話番号にかけると、片言の日本語を話す人が出た。
パソコンを遠隔操作され、「ウイルスを除去するので、コンビニで5万円分のプリペイド型電子マネーを買って、電子マネーの番号を入力して下さい」と指示された。電子マネーを購入して番号を入力すると、電話の相手から「番号が間違っている。もう一度買ってきて下さい」と言われた。その後、何度も同じことを言われて次々に電子マネーを購入。合計35万円分の電子マネーの番号を入力した。
警告画面は消えたが、冷静になると「詐欺ではないか」と思った。支払ったお金を返してほしい。
【気をつけよう】
- インターネット閲覧中に偽の警告画面を表示し、電話をさせ、遠隔操作ソフトをインストールさせ、サポート名目で金銭をだまし取る手口を「サポート詐欺」といいます。
突然パソコンの警告音が鳴り、警告画面が表示された場合は、偽物の警告画面の可能性があります。まずは、画面が本物かどうか疑って、冷静になりましょう。
警告音は慌てる原因になります。パソコンの操作が可能であれば、音量をゼロ(無音)にしましょう。
警告画面は、インターネットブラウザーなどを終了すると消すことができます。
警告画面に表示された番号に、慌てて電話をしないで下さい。電話をしてしまった場合でも、電子マネー購入などの指示には従わないで下さい。
電子マネーの番号を伝えてしまうと、返金を求めることは非常に困難ですが、電子マネーの発行業者に電話をし、「サポート詐欺で電子マネーの番号を伝えてしまった」と告げて指示に従って下さい。
個人情報漏れの心配も含め、詳しい対処法は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページに掲載されています。参考にして下さい。
自分だけで判断せず、周りの人に相談することも大切です。
不安に思ったら消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年10月12日
「点検」の結果、高額な工事
突然来訪する業者に注意 その場で契約せず相談を
【こんなケース、あんなケース】
- 独り暮らしの高齢親戚宅に「近所を巡回中、お宅の給湯器が目に入った。点検させてほしい」と業者がやってきた。「古いのですぐに壊れる」と交換を勧められ、28万円で依頼。後日、交換工事の際、業者が「排水管にも不具合があるので交換する」と言い出し、追加代金40万円の請求を受けた。この工事は必要だったのだろうか。
- 高齢の母が「ガスの無料点検にうかがいます」との電話を受け、今の設備を取り付けた業者からだと思い承諾した。その後、母から「点検業者が危険だと言うので、ビルトイン式ガスコンロを30万円で交換する予定」との話を聞き、契約書を確認すると、取り付け業者とは別の業者だった。改めて取り付け業者に点検してもらうと「交換の必要はない」とのこと。工事予定日は4日後だが、クーリングオフできるだろうか。
【気をつけよう】
- 点検を口実に訪問し、点検後に不安をあおって契約させる「点検商法」と呼ばれる手口です。元の取り付け業者であると装っていたり、しつこく勧誘されたりする場合があります。突然やってくる業者には注意し、不要な場合はきっぱりと断りましょう。
点検結果については、業者の話をうのみにしないで、家族や周りの方に相談するなど、その場で契約しないようにしましょう。
また日頃から、高額契約の際は、契約前にお互いに相談するよう家族で約束しておきましょう。
点検商法などの訪問販売は、1人で在宅中の高齢者が勧誘を受けることが多いようです。高齢者に接する機会がある方は、何か契約書などの書面はないか、不審な業者が出入りしていないか、不審な電話がかかっていないか、お金に困っていないかなど、高齢者の様子や言動を見守り、気になる点があれば本人に事実確認のうえで、消費生活センターへの相談を勧めてみてください。
点検商法は訪問販売ですので、書面(契約書)を受領した日を含めて8日間はクーリングオフができます。クーリングオフ期間を過ぎても、契約の取り消しができる場合もあるので、不安に思った時は消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年9月14日
契約の覚えのない「定期購入」
テレビ・新聞折り込み広告 セット注文の勧誘に注意を
【こんなケース、あんなケース】
- テレビショッピングを見て、お試し価格の化粧品を電話注文した。その後、注文した覚えのない2回目の商品が届き、「定期購入」であることが分かった。2回目の商品を受け取り拒否をしたにもかかわらず、請求書が届いた。電話注文時に、解約について説明があった気がするが、はっきり覚えていない。支払わないといけないのか。
- 新聞折り込み広告を見て、拡大鏡を電話注文しようとしたところ、割安な健康食品とのセット注文を勧められた。一度は断ったものの、しつこく勧誘され、承諾した。後日、商品が届き、健康食品が高額な「定期購入」となっていたことが判明した。「定期購入」との説明を受けた覚えはなく、返品したい。
【気をつけよう】
- テレビショッピングや新聞折り込み広告などで紹介された商品の電話注文時に、販売業者から複数月分の購入や別の商品とのセット購入をするように勧誘され、1回限りの購入のつもりが「定期購入」の契約になっていたというケースがみられます。商品が届いてからそのことに気が付き、消費者から「定期購入とは説明されていない」と伝えても、「定期購入であることは電話で説明している。次回からなら解約できる」と言われ、2回目の商品を購入せざるを得ないことがあります。
注文時に「定期購入」の契約を申し込んでいないかを確認し、「定期購入」の契約や別の商品とのセット購入を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。また、勧誘内容を承諾する場合も、解約規約を必ず確認してください。
「通信販売」にはクーリングオフがなく、解約については解約規約に基づくこととなります。ただ、2023年6月1日に特定商取引法の改正施行令が施行されました。テレビや新聞広告などをきっかけに消費者が電話注文をした際に、事前に紹介されていない商品を勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当し、クーリングオフができる場合もあります。
お困りの場合やトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年8月10日
災害後、家屋の修理トラブル
説明うのみにせずに確認・検討を 「訪問販売」ならクーリングオフも
【こんなケース、あんなケース】
- 豪雨で屋根瓦が飛び、外壁もはがれて困っていたところ、突然、「火災保険で修理ができますよ」と業者が訪ねてきた。保険請求手続きの代行と屋根瓦と外壁の修理を依頼してしまったけれど、不安だ。
- 台風の後、「屋根がずれているのが見えた」と業者が来た。屋根に上がり、スマホで撮ったという写真を見せられ、「このまま放置すると雨漏りする」と不安をあおられたため、すぐに契約した。約50万円と口頭で言われ、近く請求されると思う。業者は近隣も回っていたようで、1軒は断ったが、2軒は同じ状況で、工事はほぼ終わっている。契約した3軒は、うちも含めて高齢者のみの世帯だ。悪質業者の手口のように思うが、支払わないといけないのか。
【気をつけよう】
- 地震や台風、豪雨などの自然災害によって、家屋の修理が必要になることがありますが、「保険が使えなかった」「高額な工事代金を請求された」という相談が多く寄せられています。
被害に遭って途方に暮れている時に、業者から不安をあおられて勧誘されると、つい急いで契約してしまうかも知れません。
災害による被害で修理などが必要な場合は、「保険が使える」という業者の説明をうのみにせず、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金の対象になるかなどを必ず確認しましょう。契約する場合は、業者の説明をそのまま信用しないで、慌てずに複数の業者から見積書を取って比較したり、家族や近隣の方などに相談したりして十分に検討しましょう。工事代金についても、その場で支払うことはできるだけ避けましょう。
今回のケースは、特定商取引法の訪問販売に該当します。断れずに契約したとしても、書面(契約書)を受領した日を含め8日間は、工事が完了したか否かを問わず、クーリングオフができます。また、クーリングオフの期間を過ぎても、勧誘時の状況によっては、契約の取り消しができる場合もありますので、あきらめずに、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年7月13日
スマホゲームで高額請求
未成年者の契約 取り消し可能な場合も 日頃から家庭でルールを決めておこう
【こんなケース、あんなケース】
- 携帯電話の料金で、身に覚えのない10万円の請求があった。家族に確認すると、中学生の子どもがスマートフォンで、オンラインゲームで高額な課金をしていた。支払いは「キャリア決済」(携帯電話料金との合算請求)を選択していたようだ。取り消せないだろうか?
- 夫宛てにクレジットカード会社から「不正利用の疑いがある」と連絡があり、身に覚えのない50万円の請求が発覚した。請求元に問い合わせると、オンラインゲームのアイテム購入と言われた。小学生の子どもに確認すると、家族で共有しているタブレットで、父親のクレジットカード番号を入力して、オンラインゲームで課金をしていたことがわかった。請求元に返金を求めたが、「未成年者の利用であると確認できない」と言われ、困っている。
【気をつけよう】
- 未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法で定められた「未成年者取消権」により、契約を取り消すことができます。しかし、オンラインゲームでは、未成年者が契約したことの立証が難しく、必ず取り消されるとは限りません。まずは、請求元に、未成年者による課金だったことと、未成年者契約の取り消しを申し出ましょう。お困りの際には、消費生活センターに相談してください。
また、日頃から、お子さんやお孫さんがスマートフォンやタブレットで遊ぶ際のルールをよく話し合っておきましょう。
夏休みの時期には、お子さんやお孫さんが家にいる時間が長くなり、スマートフォンやタブレットに触れる機会がいつもより多くなります。子どもの利用状況を管理するペアレンタルコントロール機能を活用したり、クレジットカードを子どもの目に触れない場所に保管したり、高額なキャリア決済ができないように限度額を低額に設定したりするなど、対策をとっておきましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年6月15日
水回りトラブル 思わぬ高額請求
作業前に見積もりを書面で クーリングオフできる場合も
【こんなケース、あんなケース】
- ポストに「排水管高圧洗浄、地域一斉巡回」と書かれたチラシが入っていた。ちょうどメンテナンスしたいと考えており、3千円と安かったので申し込んだ。作業終了後、「3千円は1カ所分。複数箇所を洗浄したので3万3千円だ」と請求を受けた。支払ったが、金額に納得できない。
- トイレが詰まったので、ネットで調べて「トイレ詰まり基本料金750円」の業者に連絡した。点検後、「6千円で修理できる」との説明だったので依頼したが、途中で「特殊な機械を使うので13万円かかる」と言い出した。詰まりは直り、クレジットで支払ったが、高額なので返金してほしい。
【気をつけよう】
- 排水管やトイレなど水回りのトラブルは、早く解決したいだけに、チラシやネットで見つけた業者とその場で契約してしまいがちです。
広告で一見格安に見えても、その額は1カ所当たりの費用であることや、排水管の長さによって費用が異なることなどが小さく記載されていることがあります。業者に訪問を依頼する前に、費用や作業内容などをよく確認しましょう。
業者が点検し、必要な作業が分かったら、修理費の見積もりを書面で出してもらいましょう。提示された工事内容や見積額に納得できない場合は、すぐに工事を頼まず、別の業者からも見積もりをとりましょう。
通常、広告などを見て自分から申し込もうと業者に来訪を要請して結んだ契約は、クーリングオフできません。しかし、来訪した業者に広告とは別の商品やサービスを勧誘されて契約した場合や、来訪要請時に想定していなかった高額な修理代金を伴う契約をした場合は、クーリングオフできる場合があります。
特定商取引法でクーリングオフができる契約には、契約書面などの交付が義務付けられています。2023年6月1日からは、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、契約書面などを電子メールなどの電磁的方法でも提供できることになりました。紙の契約書を希望であれば、その旨を業者に伝えましょう。
不安な場合やトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年5月18日
覚えない代引き荷物 家族が払う
分からない荷物は受け取らず 念のため送り状の内容を保存
【こんなケース、あんなケース】
- 私の留守中、私宛てに代引きで栄養ドリンクが届いた。発送元が普段利用している大手通販サイトだったため、私が注文したものと勘違いした家族が4千円を支払い受け取っていた。しかし、私は注文しておらず、アカウントを確認しても注文履歴はない。どうしたらよいだろうか。
- 大手通販サイトから、娘の旧姓宛てに代引きで荷物が届き、夫が支払った。娘は結婚後、遠方に住んでいるので連絡したところ、「注文していない、何も送っていない」と言われた。返金してもらえるだろうか。
【気をつけよう】
- 代引き(代金引換)とは、インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着時に配送業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのことです。商品の到着を確認してから支払いができるため便利ですが、「代引きで身に覚えのない荷物が届いた」というトラブルが発生しています。
心当たりのない商品が届いた場合は、家族や友人を含め本当に注文しているのか、あるいは、通信販売で購入した後に届いていない商品がないか確認しましょう。いずれにも該当しない場合は、商品の受け取りや支払いはしないでください。家族宛てなど、すぐに判断できないときは、支払いはせずに配送業者に事情を説明し、できれば送り状を写真に撮るなどして内容を保存した上で、荷物をいったん持ち帰ってもらうようにしましょう。
誤って代引きで荷物を受け取った場合は、荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金を依頼してください。
また、普段からの備えとして、通信販売を利用した場合は、代引きなどの支払い方法も含め必ず伝えるなど、家族でルールを決めておきましょう。
なお、2021年の特定商取引法改正により、注文していないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分できるようになりました。この場合、商品を開封したり処分したりしても代金を支払う義務はありませんが、念のために送り状を保存しておきましょう。
判断がつかない場合や不安な時は、消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年4月13日
副業に誘われ借金 返金可能?
出会いの季節 マルチ商法に注意 事業者からの返金 困難な場合も
【こんなケース、あんなケース】
- 職場の同僚に、海外のオンラインカジノを宣伝する副業に誘われた。5%の広告収入が得られるほか、人に紹介するとマージンが入り、稼げるとのことだった。75万円の登録料が必要だったため、「手持ちがない」と断ろうとしたが、「皆、借金して支払っている」と言われ、消費者金融から借りて支払った。人を誘っても断られ、やめたくなったが、返金してもらえるだろうか。
【気をつけよう】
- 春は進学や就職で新しい出会いが多い季節です。人間関係を巧みに利用し、投資やもうけ話を「誰かに紹介すれば稼げる」と勧誘する「マルチ商法」にご注意ください。
マルチ商法に関するトラブルは、健康食品や化粧品など物(商品)の取引が多かったのですが、最近は暗号資産や海外事業への投資など、具体的な物がない「モノなしマルチ」と言われる取引が増えています。
マルチ商法でクーリング・オフ(無条件での契約解除)するには、一連の取引が特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当することが必要です。(1)物品の販売やサービスの提供などの事業で(2)再販売や販売のあっせん等をする者を(3)商品等の販売で紹介料などの利益が得られると誘い(4)商品代や入会金など何らかの負担を伴う取引――に該当すれば、契約書面を受け取った日か商品やサービスを受け取った日のどちらか遅い方を1日目として、20日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎても、会員契約はいつでも解約できます。
海外事業者との契約でも、日本国内で契約した連鎖販売取引であればクーリング・オフできることにはなっていますが、日本語が通じなかったり、国内の連絡先がなかったりするなど、返金を求めることが困難です。
そもそも「簡単に稼げる」「絶対にもうかる」という話はありません。職場の人間関係や、大学のゼミやサークルを悪用したケースもあります。身近な人からの誘いでも、うのみにすることなく冷静に判断しましょう。
困った時や不安な時は、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年3月5日
賃貸住宅 入居・退去時の費用請求
「借り主負担」特約などよく確認 「原状回復義務」部屋の記録残す
【こんなケース、あんなケース】
- 10日ほど前に不動産会社で賃貸アパートを申し込んだ。明日、契約書を交わす予定だったが、物件の場所が通院には不便な気がしてきたので、先ほどキャンセルを申し出た。10万円の違約金を請求されたが、支払わないといけないだろうか。
- 敷金なしのワンルームの賃貸アパートを退去した後、原状回復費用として33万円を請求された。内訳はクロスの張り替えやルームクリーニングの費用となっているが、高すぎるし、貸し主が払うべきではないだろうか。
【気をつけよう】
- 進学や就職、転勤などの節目となる春は、賃貸住宅への入居・退去が多くなる時期です。トラブルを未然に防ぐため、注意事項を確認しておきましょう。
まず、物件を申し込む際は、入居後の生活や周囲の環境などを十分に検討しましょう。万一、自己都合でキャンセルすることとなっても、原則、賃貸借契約の締結前であれば違約金は発生しませんが、申し込みは慎重に行いましょう。
契約時には、契約内容や特約、重要事項説明をよく確認しましょう。禁止事項、退去時の費用負担に関する事項のほか、「ルームクリーニングの費用は全額借り主負担」といった特約がないか十分確認しましょう。
入居時と退去時には、貸し主と一緒に部屋の状況を確認し、傷などがあれば写真を撮るなど記録を残しましょう。
入居中は、トラブルが発生したらすぐに貸し主に相談しましょう。トイレの水漏れなど緊急の場合でも、借り主が貸し主に無断で修繕を行うと、その内容や金額について貸し主とトラブルになることがあるので、注意が必要です。
退去時は、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸し主に説明を求めるようにしましょう。退去の際、借り主は建物を元の状態に戻す義務(原状回復義務)がありますが、経年変化や通常使用による損耗は貸し主の負担となります。国土交通省HPに掲載されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしてください。
トラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2023年2月5日
悪質通販サイトのトラブル
URLや事業者よく確認して 極端な安値は模倣品の可能性
【こんなケース、あんなケース】
- なかなか手に入らないDVDボックスをネットで見つけて注文した。代金を口座に振り込んだが商品が届かない。販売元にメールをしても返信がなく、電話番号も存在しないものだった。
- SNSの広告を見て、大幅に値引きされた海外高級ブランドのセーターを注文した。後日、税関から「コピー商品である」と手紙が届いた。セーターは偽物のようなので受け取りは不要だが、クレジットカードで支払い済みなので返金してほしい。
- 国際便でおもちゃのようなネックレスが届いた。先月、家具を注文したのが偽サイトだったことと関係しているのだろうか。
【気をつけよう】
- 悪質な通販サイトを利用してトラブルになった場合、解決が困難になる可能性が高いうえ、個人情報を悪用され、別の商品を送りつけられたり、クレジットカードを不正利用されたりする事例も見られます。通販サイトを利用する前には、(1)サイトのURLの表記がおかしい(2)日本語が不自然(3)事業者の住所や電話番号の記載がない・住所や電話番号が虚偽(4)支払い方法が「クレジットカード」「銀行口座等への前払い」「代金引換」などのうち一つだけに限定されている――といったポイントを確認しましょう。これらに一つでも当てはまれば注意が必要です。いずれにも該当しない場合も、必ず事前に返品の条件を確認しておきましょう。
また、価格が極端に安い場合や、公式サイトで売り切れの時は、模倣品や粗悪品の可能性を考慮して、焦らずに落ち着いて判断しましょう。以前の法律では海外の事業者からネット通販で購入した商品が模倣品であっても、税関が個人使用目的と認めれば没収の対象外でしたが、2022年10月1日から模倣品の水際取り締まりが強化され、現在は税関で模倣品と判断されれば没収されます。
悪質な通販サイトの被害に遭った場合の対応方法は代金の支払い方法により異なります。早めに消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2022年12月4日
悩みや不安につけいる高額契約
占いや相談サイト 安易な登録だめ 判断できぬ状態 取り消せる場合も
【こんなケース、あんなケース】
- スマホの無料占いで「金運が良い」と結果が出た。無料期間でやめるつもりが、「専門の鑑定を受けると1億円以上の宝くじが当たる」とメールが届いた。鑑定には有料ポイントが必要だったが、コロナ禍で経済的な不安もあり、「千円で高額当選できるなら」と振り込んだ。鑑定士とやり取りが続くため、ポイントを購入し続け、500万円以上を費やしたが一向に当選せず、騙されたと気付いた。
- 知人に悩みを相談した際、「先祖供養をするように。悩みをつぼの中に吐き出すと解決する」と勧められ、600万円のつぼを購入した。後日、「つぼには雌雄があり、二つ揃えないといけない」と言われ、つぼをもう一つ、600万円で購入した。数カ月後、「会員にならないか」と誘われたことで新興宗教の団体だと気づき、勧誘は断った。つぼを返すので、返金してほしい。
【気をつけよう】
- 誰でも、何かしらの不安や悩みを抱えているものです。それらを解消しようと気軽に申し込んだ占いや相談で、不安をあおられたり、長時間の勧誘を受けたりして、高額な契約をしてしまうというトラブルがあります。契約の際は慌てて判断せず、冷静に考えましょう。
占いサイトの中には、「無料」とうたっていても途中で有料となるものがあります。無料だからといって、気軽に登録しないでください。退会する場合は、返金を求める際の証拠となるよう過去のやり取りを記録しておきましょう。
店舗ではなく出向いた先で勧誘を受けたり、電話勧誘で契約した場合はクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができることがあります。また、霊感などを用いて不安をあおり、消費者が冷静に判断できない状態で締結した契約は、後から取り消すことができる場合もあります。
不審に思ったり困ったりした時は、消費生活センターに相談してください。霊感商法に関する相談は、法テラス霊感商法等対応ダイヤル(0120・005931)でも受け付けています。恐怖を覚えるような勧誘を受けた場合は、警察にも相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2022年11月6日
「誰でも稼げる」もうけ話
甘い誘い 借金を勧める業者も 内容分からないもの買わないで
【こんなケース、あんなケース】
- SNSで知り合った人に、FX(外国為替証拠金取引)必勝法の資料が入ったUSBメモリーを勧められた。代金は42万円と高額だったが、「USBの中の資料を見て『はい』をタップするだけ。1か月で代金分は稼げる」と説明を受け、購入した。1日中、操作しているが全くもうからない。解約・返品できないだろうか。
- マッチングアプリで知り合った人に、「仕事の紹介、車や住居の割引、株のレクチャーなど、一人暮らしをサポートしてくれる会社がある」と紹介された。サポートを受ける会員になるための契約金が110万円と聞き、「お金がない」と断ったが、「消費者金融に引っ越し費用と申告すれば借りられる。株のもうけで返済できる」と説得され、消費者金融2社から借金し、支払った。
【気をつけよう】
- 新型コロナウイルスなどの影響で収入が減ったところにもうけ話を持ちかけられ、契約したがもうからないといった相談が、若い世代を中心に多数寄せられています。
そもそも、簡単にお金を稼ぐことはできません。「誰でも稼げる」「もうかる」といった誘い文句を簡単に信用しないようにしましょう。
たとえ勧誘してきたのが友人や知人で断りづらいと感じても、「お金がない」という断り方はやめ、「契約はしない」とはっきり伝えましょう。「お金がない」と言うとクレジットカード払いや借金を勧められてしまうかもしれません。
借金やクレジット契約を強引に勧める業者は要注意です。「みんな借りている」などと言われても、うのみにしてはいけません。使用目的や職業、年収などについてうそを言って借りるよう指示されても、絶対に耳を貸さないでください。
もうけ話で販売されるUSBは、購入するまでは中身が確認できないので、購入後に広告や説明と違ったというトラブルが多くなっています。内容がよく理解できないものにお金を出すのはやめましょう。
不安に思ったら、その場で契約せず、家族や消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2022年10月2日
災害に便乗した悪質業者
「保険金使って無料修理」に注意 相見積もり取って慎重に検討を
【こんなケース、あんなケース】
- 台風で破損した屋根の修理を検討していた時、タイミングよく自宅を訪れた業者に修理工事と、火災保険の請求代行を依頼した。その後、より安価で工事できる業者を見つけたので、業者を変更すると伝えたところ、保険金の4割を請求すると言われた。支払わなければいけないのか。
- 突然自宅を訪れた業者が「無料で屋根を点検しますよ」と言うので、依頼した。「このままだと雨漏りする。火災保険を利用すれば無料で修理できる。自己負担なしで火災保険の請求をサポートする」との説明を受けた。自然災害ではなく経年劣化での修理でも火災保険が使えるのだろうか。
【気をつけよう】
- 豪雨や台風などの自然災害が発生した後は、災害に便乗した悪質商法に注意が必要です。「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘され、保険申請サポートなどの名目の高額な費用や、修理をキャンセルした時の違約金を請求されたといったトラブルが多く発生しています。
保険金の請求は、本人が行えば手数料を支払うことなく手続きできますので、まずは自分で契約先の損害保険会社に確認しましょう。
そもそも本当に工事が必要なのか、適正な工事金額かどうかを複数の業者から見積もりを取って比較検討しましょう。見積書の内容や金額に納得できるまで説明を受けた上で、よく考えて慎重に契約するようにしましょう。
また、経年劣化による損害は火災保険の対象外となります。うその理由で保険金請求を行うと保険金詐欺に該当する可能性があるので、絶対にやめてください。
今回のような事例について分かりやすく紹介する動画が日本損害保険協会のホームページ「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」に掲載されていますので、参考にしてください。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフできる場合があります。早めに消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2022年9月4日
サブスクめぐるトラブル
無料の期間や条件 よく確認を ID・パスワード 記録残して
【こんなケース、あんなケース】
- クレジットカードの利用明細で、有料動画配信サービスの月会費が請求された。記憶はあいまいだったが、3か月前に申し込み完了メールが届いていたので、契約していたのだと思う。解約したいが、手続きに必要なIDやパスワードが分からない。
- 1年前に1度だけ利用した質問サイトの利用料金4,500円が継続して引き落としされていた。クレジットカードの明細を見落としており、気付くのが遅れた。自動的に有料になるとは知らなかった。
【気をつけよう】
- 定額を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用できるサービスのことを「サブスクリプション」(サブスク)と言います。サブスクの契約では、トライアル(体験)として一定期間無料でサービスを受けられることがありますが、体験を申し込む時点でクレジットカード番号の登録を求められることがあるようです。無料期間中に解約しなければ自動的に有料サービスに移行し、登録済みのクレジットカードで定期的に定額料金が引き落とされます。一切利用しなかったとしても契約中は料金が発生します。
法律では、インターネット通販の最終確認画面で料金、期間や解約条件などを明確に表示することが義務付けられています。契約前に、無料期間や条件などをよく確認するようにしましょう。
解約するには、一般的なネット通販同様、事業者が定める方法で手続きをする必要があります。解約時には、申し込んだ時に登録したIDやパスワードが必要になることがあります。忘れないように記録しておきましょう。
スマホのアプリで申し込んだサブスクは、アプリを削除しただけで解約できるわけではないので注意しましょう。解約できているか不安な場合は、インターネット上のマイページなどで契約状況を確認したり、事業者に問い合わせたりするようにしましょう。また、利用していないサブスクの請求にすぐ気がつけるように、クレジットカードなどの明細を毎月確認するようにしましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2022年8月7日
フィッシングメール
不安あおる内容 偽サイトへ誘導 「慌ててURLクリック」は厳禁
【こんなケース、あんなケース】
- パソコンにクレジットカード会社の名前でメールが届いた。「本人かどうか疑わしい取引があった。次のところに連絡するように」とURLが添付されている。
- 大手通販業者からスマホにURLつきのSMSが届いた。「別のデバイスで注文されている。セキュリティーの関係でログインの必要がある。3日後までに確認するように」と書いてある。
- 列車予約サイト名でメールが届いた。サイト利用の有効期限が迫っているので再登録するよう促され、クレジットカード情報を入力。不審に思ってカードを止めたが、その後、身に覚えのない2万円の請求があった。
【気をつけよう】
- 実在するクレジットカード会社や銀行、通販サイト、宅配業者、携帯電話会社などをかたって、SMSや電子メールを送り、URLから偽物のウェブサイトへ誘導するフィッシングメールの相談が多く寄せられています。
フィッシングメールの目的は、名前や連絡先のほか、銀行口座やクレジッカード番号、暗証番号、IDやパスワードなどの情報を盗み取ることです。これらの情報を使って、クレジットカードなどが不正に利用されてしまう恐れがあります。
最近は、本物そっくりの企業のロゴを使った電子メールや本物の企業のウェブサイトをコピーして作成したフィッシングサイトも多く、見た目で偽物と判断することは難しくなっています。「緊急」「重要」と強調して対応を急がせたり、「不正利用されている」などと不安をあおったりするメールがきても、慌てて送られてきたURLをクリックしてはいけません。
不安な場合は、公式サイトなどの確かな情報源を使って真偽を確認しましょう。日頃から公式アプリやブックマークした事業者のサイトにアクセスすることを習慣にするとよいでしょう。
もしもフィッシングサイトに情報を入力してしまった場合は、クレジットカード会社などへの連絡やパスワードの変更などが必要です。すぐに、最寄りの警察署や消費生活センターに相談して下さい。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2022年6月5日
「定期購入」めぐるトラブル
ネット通販にクーリング・オフなし 注文確定前の画面 よく確認して
【こんなケース、あんなケース】
- 動画サイトの広告で「お試し価格500円」と表示されたサプリメントを購入した。1カ月後に2回目が送られてきて、定期購入だったことが分かった。解約を申し出ると、「解約する場合は通常価格の5千円での購入となる」と言われ、お試し価格と定価との差額を請求された。
- SNSの広告で「180日間全額返金保証」と表示されていた化粧品を買った。効果がないので解約したいが、「4回受け取りが条件のコースを申し込んでいる。4回受けとらなければ解約できない」と言われた。
【気をつけよう】
- 「初回限定特別価格」など低価格であることを強調する一方、定期購入が条件となっているネット通販の相談が多数寄せられています。
ネット通販などの通信販売にはクーリング・オフ制度がないため、いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。「1回だけのお試し」を頼んだつもりが定期購入だったり、「解約保証があるから安心」だったはずが、実は解約に条件があったりしたといったトラブルがあります。
ネット通販を利用する際には広告だけを見るのではなく、注文を確定する直前の画面(最終確認画面)で、「定期購入が条件になっていないか」「支払総額はいくらか」「返品・解約はできるか」などを確認しましょう。
定期購入のトラブルが後を絶たないので、通信販売を規制する法律(特定商取引法)が改正され、1日に施行されました。改正法では、ネット通販の最終確認画面で、商品の分量や価格、代金の支払いや商品の引渡しの時期、解約条件などを明確に表示することが義務付けられ、これらを誤認させるような表示によって申し込んだ場合は、契約を取り消すことができる規定が設けられました。
トラブルになった際は、どのような契約内容だったかを示すことが重要になります。注文の最終確認画面を必ずスマホやパソコンのスクリーンショットなどで保存するようにしましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2022年5月8日
エステ店との高額契約
長期間の脱毛 中途解約できない? 期間や回数 必ず確認しておこう
【こんなケース、あんなケース】
- 「お試し脱毛」の広告を見てエステ店に出向いたところ、「2年間通い放題でいつでも施術を受けられる。100万円で全身を完全に脱毛できてお得だ」と説得され、契約した。
10カ月通ったところで転勤になったため解約を申し出ると、「契約書で定める施術回数は6回。7回以降はアフターサービスだ。6回は施術済みなので、いま解約しても返金はない」と言われた。改めて契約書を確認すると、その旨の記載があった。クレジットカードの分割払いが4年間続く。中途解約できないのか。
【気をつけよう】
- 薄着になる機会が多い夏を前に、脱毛を検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。近年では、介護に備える介護脱毛やひげ脱毛など様々な施術のコースがあり、男女を問わず脱毛に関する相談が数多く寄せられています。
お試しなどの広告を見てエステを利用すると高額な契約を勧められることがありますが、機器が自分の肌に合わない場合や、転居などで解約せざるを得ないことがあるかもしれません。また、施術に一定の期間を空ける必要があったり、予約が混み合って思うように回数を消化できなかったりすることもあります。脱毛エステの長期間にわたる契約は慎重に検討しましょう。
エステは、サービス期間が1か月を超え、5万円を超える金額であれば、契約書面を受け取った日を含め8日間はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフ期間を過ぎても解約料などを支払うことで中途解約できますが、「○年通い放題」や「期間・回数無制限」の場合、契約書記載の施術を受けられる期間や回数を超えて解約を申し出ても返金されないなどのトラブルになることがあります。必ず自分が契約する施術とその期間や回数を確認しておきましょう。
勧誘時に問題があった場合などは、事業者と交渉の余地がありますので、契約書等をご用意のうえ、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)
くらし110番 2022年4月3日
引っ越し直後の訪問販売
すぐ契約せず 確認してから
【こんなケース、あんなケース】
- 新築アパートに入居したところ、「掃除の説明をします」と事業者がやって来た。管理会社の関係者だと思って話を聞くと、換気扇フィルターが必要と言われたので購入した。後日、管理会社とは関係がない事業者だと分かった。どうしたらいいのでしょうか?
- 突然、自宅にやってきた営業員に「電気代が安くなります。こちらのマンションもたくさんの方が契約しました」と勧誘され、小売り電気の契約をした。よく考えると、変更の必要はないし、契約内容も分からず不審だ。
【気をつけよう】
- 進学や就職などを機に新天地での生活をスタートさせる人が多い4月は、引っ越し直後の消費者を狙った訪問販売に注意が必要です。引っ越し直後は、多忙で新しい生活にも不慣れなため、いつもよりも冷静な判断ができなくなりがちです。管理会社の関係者のような勧誘を受けた場合でも、事業者の話だけを信じてすぐに契約せずに、自分で管理会社などに確認するようにしましょう。
電気の切り替え契約では、料金のプランや算定方法、解約時の条件などをよく説明してもらい、納得した上で契約するようにしましょう。
大手電力会社やその関係者を名乗って勧誘をするケースも見られます。契約先はどこになるのか、事業者名や連絡先を確認しましょう。また、検針票の記載情報(氏名、顧客番号、供給地点特定番号など)は、個人情報です。情報を聞かれてもすぐに教えないようにしましょう。
訪問販売で勧誘されて事業者と契約した場合、法定の契約書面を受けとった日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます。不審に思ったり、困ったりした時は早めに消費生活センターに相談して下さい。
4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年になると、高額な取引の契約なども保護者の同意なく結べるようになる一方、未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなります。新たに成年となった18歳、19歳の皆さんは、契約に関する様々なルールを知った上で、本当に必要な契約か慎重に検討しましょう。
消費者ホットライン 188(いやや!)(お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります)