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後期高齢者医療一部負担金減免制度

更新日:2024年1月31日更新 印刷

 災害等により財産に著しい損害を受けた場合や事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合など、特別な理由によって、病院の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難と福岡県後期高齢者医療広域連合が認める場合に、一部負担金の減額・免除、徴収猶予する制度があります。

(想定される特別な理由)

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく収入が減少したこと。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。
  4. 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと(ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く)。

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村担当課まで。

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