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福岡県立自然公園条例施行規則を一部改正しました

更新日:2022年3月29日更新 印刷

「福岡県立自然公園条例施行規則」の一部改正について

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県立自然公園条例施行規則の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

 

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 今回の改正は、国の機関が行政手続法第39条第1項の規定による手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の規則等を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため。

 

2 福岡県立自然公園条例施行規則の改正概要

(1)主な改正内容

 ・公園事業となる施設の種類として、自動車に動力源としての電気を供給するための施設を追加するものであること。

 ・自然公園の特別地域において許可を要する行為のうち、風致の維持に影響を及ぼすおそれのある行為について定めるものであること。

 ・野生動物の生態に影響を及ぼす行為について定めるものであること。

 

(2)施行期日

 令和4年4月1日

 

3 新旧対照表

新旧対照表(条文) [PDFファイル/102KB]

 

 

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