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公益事業に関する争議行為の予告

更新日:2024年11月13日更新 印刷

争議行為の予告とは

 公益事業(注1)において、労働組合又は企業がストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事(注2)に争議行為予告を通知しなければなりません。

 また、争議行為予告を受けた厚生労働大臣又は都道府県知事は、争議行為予告を公表しなければなりません。

注1 労働関係調整法における公益事業とは、以下の事業のことをいいます。

  1. 運輸事業
  2. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  3. 水道、電気又はガスの供給の事業
  4. 医療又は公衆衛生の事業

注2 争議行為が、複数の都道府県にまたがって行われる場合は中央労働委員会及び厚生労働大臣に対して、一つの都道府県のみで行われる場合は都道府県労働委員会及び都道府県知事に対して、争議行為予告を行わなければなりません。

注3 争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。

 

注4 平成28年4月から、争議行為予告の県公報での掲載を行わないこととしました。

 

予告されている争議行為

福岡県済生会共闘会議(令和6年3月4日開始 医療)

自治労連北九州市立病院契約職員労働組合(令和6年5月12日開始 医療)

福岡県済生会共闘会議(令和6年6月14日開始 医療)

福岡県済生会共闘会議(令和6年8月19日開始 医療)

福岡県民医連労働組合連合会(令和6年11月26日開始 医療)

争議行為予告を行うとき(労働組合・使用者の方へ)

 福岡県内の事業所で争議行為を行う可能性がある場合、予告の宛先は次のとおりです。

  • 福岡県内の事業所だけで争議行為を行う場合は、福岡県知事及び福岡県労働委員会
  • 福岡県外の事業所でも争議行為を行う可能性がある場合は、厚生労働大臣及び中央労働委員会

 福岡県外の事業所でも争議行為を行う可能性がある場合、福岡県知事及び福岡県労働委員会を経由して予告を行うこともできます。

 また、争議行為の予告は、予告先に届いた日と争議行為を開始する日を除いて、10日以上前に行わなければなりません。

例:争議行為を開始する日が4月1日の場合、3月21日より前に予告先に届かなければなりません。

 公益事業に携わる労働組合又は使用者が、福岡県内で争議行為を行う可能性がある場合は、労働政策課又は福岡県労働委員会事務局に御一報下さい。

  詳しい手順などは、福岡県労働委員会のホームページを御覧ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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