本文
「工賃向上計画」(令和3年度以降)の作成について
「工賃向上計画」(令和3年度以降)の作成について
障がいにある方が地域において自立した生活を実現するために工賃の更なる向上は重要な課題です。
平成19年度からは「工賃倍増5か年計画」を、平成24年度以降は3年毎に「工賃向上計画」を策定し、工賃向上に向けた取組みを計画的に推進してきたところです。
この度、『「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正について』(令和3年3月10日障発0310第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)が示され、令和3年度以降についても「工賃向上計画」に基づく取組みを推進することとされました。
つきましては、各事業所において、下記のとおり令和3年度以降の「工賃向上計画」(以下「工賃向上計画」という。)を作成していただき、管理者がリーダーシップを発揮し、全職員で主体的に工賃向上に取り組んでいただきますようお願いします。
1 「工賃向上計画」(令和3度以降)の様式
2 提出期限
令和3年5月31日(月曜日) 必着
※就労継続支援B型サービス費(1)及び就労継続支援B型サービス費(2)の算定に当たっては、工賃向上計画の作成が要件とされています。令和3年4月分の報酬算定について、本通知の提出期限に関わらず、指定権者が定める期限までに必要な届出を行ってください。(本文中のサービス費(1)及び(2)は、報酬告示上はローマ数字での表記ですが、システムの都合上、アラビア数字で表記しています)
3 提出方法
電子メールで以下のメールアドレスに提出してください。(電子メールでの提出ができない場合はご連絡ください。)
提出先:福岡県 障がい福祉課 社会参加係
メールアドレス:shakaisanka@pref.fukuoka.lg.jp
※「lg」は「エル・ジー」です。
●提出の際には、ファイル名に事業所番号、事業所名を入力してください。
4 計画の公表
「工賃向上計画」及び工賃実績については、障がいのある方に対する情報提供や各事業所の取組みを広報するため、できる限り、事業所のホームページ、広報誌を通じて公表してください。
5 国の基本指針等
6 就労支援事業会計処理基準
「工賃向上計画」では、就労支援事業の会計を記入していただきます。
就労支援事業の会計は、就労支援事業会計処理基準に基づき処理することとされていますのでご留意ください。