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国民健康保険・後期高齢者医療制度の審査請求について

更新日:2023年4月5日更新 印刷

1 国民健康保険・後期高齢者医療制度の審査請求とは

 国民健康保険や後期高齢者医療制度において、市町村や後期高齢者医療広域連合等が行った保険料や保険給付に関する処分について、事実誤認があると思われる場合、または法令等の適用が誤っていると思われる場合には、福岡県国民健康保険審査会や福岡県後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます。

 

(1)審査請求の対象となる処分の例

  1. 療養費、葬祭費等の現金給付の支給(不支給)に関する処分、給付制限に関する処分等
  2. 保険料その他徴収金に関する処分 (国民健康保険に関する処分に不服がある場合は、当審査会に対してではなく、処分庁である市町村に審査請求を行うこととなっています。)
  3. 被保険者証の交付請求・返還に関する処分

(2)審査請求の対象とならないものの例

  1. 審査請求対象となる処分が行われていないもの
  2. 制度や法令・条例等で定められている内容の適法性・妥当性に関して意見するもの
  3. 保険者の対応(説明誤り、説明不足等)に対して意見するもの
  • 保険料や保険給付等に関するご意見・ご要望、不明な点についての回答または調査を求めるものにつきましては、当該保険者(お住いの市町村、国保組合、後期高齢者医療広域連合)にされるようお願いします。

(3)審査会の位置づけ

  • 審査会は相談窓口や苦情処理機関ではありません。
  • 審査会は、制度の改廃等について国や市町村に提言する権限はありません。また、制度のよしあしを判断することはできません。

2 審査請求の仕方

審査請求できる方

  • 被保険者
  • 被保険者であった方、被保険者に関する葬祭費の受給権者、被保険者の受給権を継承した遺族 等
  • 上記の代理人(委任状が必要になります。)

審査請求できる期間

 処分についての審査請求は、「処分があったことを知った日」翌日から起算して3月を経過したときは、することができません。

 また、「処分があったことを知った日」の翌日から3月以内であっても、「処分があった日の翌日」から1年を経過したときは、することができません。

※「処分があったことを知った日」とは、当事者が処分に関する書類を交付された日、口頭による告知があった日等、処分があったことを現実に知った日を指します。

審査請求書の提出部数

 2部

 審査請求書の内容に明らかな不備・不適法がある場合は、補正を命じることがあります。

 下記に審査請求書の記載例を掲載していますので、ご活用ください。

審査請求書の提出先

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7  福岡県庁 医療保険課内

 (国民健康保険に係る審査請求の場合)福岡県国民健康保険審査会事務局あて

 (後期高齢者医療制度に係る審査請求の場合)福岡県後期高齢者医療審査会事務局あて

4 審査請求Q&A

問1

 審査請求書を出した後は、どのような手続きとなるのですか。

答1

 審査会は、審査請求書を処分を行った市町村や後期高齢者医療広域連合等へ送付し、処分を行った理由、法令の根拠について記載した書類(弁明書)の提出を求めます。

 処分庁から審査会に提出された弁明書は、審査請求人にも送付します。審査請求人は、これに反論があるときは、弁明書に対する反論書を審査会に提出することができます。(弁明書に対して、新たに主張したいことがない等の場合、反論書の提出は不要です。)

 なお、弁明書を確認した結果、処分庁の処分に納得が得られ、審査請求を取り下げる場合は、取下書を提出することとなります。

 弁明書、反論書のやり取りを終え、審理に必要な情報が出揃ったところで、審査会は裁決を行います。

 ※審査請求の内容等により、裁決が行われるまで時間がかかる場合があります。

問2

 審査会は審査請求に対して、どのような裁決を行うのですか。

答2

 審査会は、審査請求に対して、次の3つのいずれかの裁決を行います。 

 
裁決 審査請求に対する判断 処分の取消
却下 審査請求が不適法である ×
棄却 審査請求に理由がない、処分に違法又は不当な点は認められない ×
認容 審査請求に理由がある、処分に違法又は不当な点が認められる

※審査請求が不適法なときとは、「審査請求書の記載事項に不備があり、補正命令に応じなかったとき」、「法定の期間(処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)経過後に審査請求がなされたとき」、「審査請求の対象処分が処分庁による取消し等により既に効力を失い、対象処分の取消しを求める審査請求の利益がなくなっているとき」など。

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