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国民健康保険法特定健康診査・特定保健指導について

更新日:2023年6月13日更新 印刷

特定健康診査・特定保健指導について

 国民健康保険法第82条第1項において、「保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とされています。

 特定健康診査および特定保健指導については、「内臓脂肪の蓄積等に起因する糖尿病等の発症・重症化を予防するため、専門職が個別に介入する、保険者が共通に取り組む法定義務(高齢者の医療の確保に関する法律)の保健事業」とされています。

 

 特定健康診査とは、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に関する健康診査を実施することです。

  •  特定保健指導とは、特定健康診査の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して保健指導を実施することです。
  •  県内の市町村国民健康保険者等で、40歳以上74歳以下の被保険者および被扶養者を対象に実施されています。

 

 特定健康診査受診率および特定保健指導実施率は以下のとおりです。

 

【特定健康診査受診率】

 

H28

H29

H30

R1

R2 R3

福岡県

32.3%

33.5%

34.8%

34.2%

31.4% 33.3%

全国

36.6%

37.2%

37.9%

38.0%

33.7% 36.4%

【特定保健指導実施率】

 

H28

H29

H30

R1

R2 R3

福岡県

42.7%

43.2%

45.5%

45.1%

38.9% 43.0%

全国

26.3%

26.9%

28.9%

29.3%

27.9%

27.9%

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