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個人県民税

更新日:2024年6月20日更新 印刷

県民税は、市町村民税とあわせて住民税と呼ばれています。住民税は、県や市町村が住民に対し各種のサービスを提供するための費用を、広く住民にその能力に応じて負担していただくもので、個人に対するものと法人に対するものとがあります。

納める人

  1. 毎年1月1日現在、県内に住所がある人は、
    均等割と所得割
  2. 毎年1月1日現在、県内に事務所、事業所または家屋敷を有し、その所在する市(区)町村に住所のない人は、
    均等割のみ

納める額

均等割

県民税

市町村民税

合計

1,500円
(注記1・3参照)

3,000円
(注記2・3参照)

4,500円

令和6年度から、上記と併せて森林環境税(国税)(年額1,000円)が課税されます。森林環境税(国税)は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものです(注記4参照)。

注記1 県民税の均等割については、平成20年度から標準税率1,000円に森林環境税(県税)500円が上乗せされています。 森林環境税(県税)は、森林環境を保全するなどの施策に充てる財源を確保するために創設されたものです(注記4参照)。

注記2 市町村民税の均等割については、標準税率の場合の額です。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。                                                                                                                                                                                                                                                                 

注記3 平成26年度から令和5年度までの均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、県民税500円、市町村民税500円が上乗せされ、県民税2,000円、市町村民税3,500円の合計5,500円となっていました。

注記4  森林環境税(国税)の詳細についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)
      森林環境税(県税)の詳細についてはこちら

 

所得割

県民税

市町村民税

合計

課税所得金額×4%
(注記4参照)

課税所得金額×6%
(注記4参照)

課税所得金額×10%

注記4 平成29年度税制改正により、指定都市(北九州市、福岡市)に住所を有する方の平成30年度分以降の個人住民税所得割の税率が次のとおり変更されています。(変更前)県民税4%、市民税6%⇒(変更後)県民税2%、市民税8%

所得割額の計算方法

前年の収入金額-給与所得控除(給与収入)・公的年金等控除(年金収入)・必要経費(事業収入)等-所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除=所得割額

申告と納税

個人の県民税の課税と収納の事務は、個人の市町村民税とあわせて市町村が行っています。

申告

3月15日までに前年の所得を市町村に申告しなければなりません。ただし、所得税の確定申告書を税務署に提出した人、給与所得のみの人および公的年金等の所得のみの人は、この申告をする必要はありません。

納税

市町村が送付する納税通知書によって市町村民税とあわせて 、次のように年税額を分けて納めることになっています。なお、令和6年度において、定額減税の対象となる方については、通常とは納税方法が異なります。詳しくは定額減税の実施方法をご覧ください。

  1. 事業所得者等の方は、原則として、6月・8月・10月・1月の4回に分けて納めます。
  2. 給与所得者の方は、給与の支払者(会社など)が、通常6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納めます。
  3. 年金所得者の方は、年金保険者(日本年金機構など)が、年金支払い月(6月・8月・10月・12月・2月・4月)に、各支払い時の年金から差し引いて納めます。
    *65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者については、給与の支払者が給与から差し引いて納めます。

各種控除

給与所得控除

 

給与収入の金額(年収)

控除額

162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 給与収入の金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 給与収入の金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与収入の金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入の金額×10%+110万円
850万円超 195万円 (上限)

※給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(4)の要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。
 (1)特別障害者に該当する
 (2)22歳以下の扶養親族を有する
 (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
 (4)特別障害者である扶養親族を有する

 所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円)

 

公的年金等控除

 公的年金等控除についてはこちら [PDFファイル/39KB]

 

所得控除

項目

控除額

雑損控除

次のいずれか多い方の金額を控除するものです。

  1. (損失額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10%)
  2. 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除

1.医療費控除

(医療費-保険等により補てんされた金額)-(10万円又は総所得金額等×5%のいずれか低い金額)
限度額は200万円


2.医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)

以下の(1)から(5)のいずれかを受けている個人が令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入した「スイッチOTC医薬品(療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外)やスイッチOTC薬と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は一般用医薬品(スイッチOTC薬を除く)で療養の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)」の費用について、下記計算式のとおり控除するものです。

(スイッチOTC医薬品の購入費用-保険等により補てんされた金額)-12,000円 
限度額は88,000円

(1)特定健康診査

(2)予防接種

(3)定期健康診断

(4)健康診査

(5)がん検診


なお、医療費控除については、上記1の医療費控除か上記2の医療費控除の特例のどちらか一方のみ適用を受けることができます。

医療費控除の特例の対象医薬品については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

医療費控除の特例について(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

社会保険料控除 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
生命保険料控除

支払った保険料の金額に応じて次の式により計算した金額を控除するものです。

  1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の場合(新契約)
    一般の生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料をそれぞれ次の式に当てはめて計算した金額の合計額(限度額70,000円)
    ・12,000円以下の場合は、支払った金額
    ・12,000円を超え32,000円以下の場合は、(支払った金額×2分の1)+6,000円
    ・32,000円を超え56,000円以下の場合は、(支払った金額×4分の1)+14,000円
    ・56,000円を超える場合は、28,000円
  2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の場合(旧契約)
    一般の生命保険料及び個人年金保険料をそれぞれ次の式に当てはめて計算した金額の合計額(限度額70,000円)
    ・15,000円以下の場合は、支払った金額
    ・15,000円を超え40,000円以下の場合は、(支払った金額×2分の1)+7,500円
    ・40,000円を超え70,000円以下の場合は、(支払った金額×4分の1)+17,500円
    ・70,000円を超える場合は、35,000円
  3. 1と2の両方で控除の適用を受ける場合
    一般生命保険料及び個人年金保険料の控除額は、それぞれ1、2の控除額の合計額
    (一般生命保険料の限度額28,000円、個人年金保険料の限度額28,000円)
    ただし、それぞれ2の控除額が28,000円を超える場合は、2の控除額
    介護医療保険料を含めた全体の控除額の限度額は70,000円
地震保険料控除
  1. 地震保険料のみの場合は、 支払った保険料の額× 2分の1(限度額 25,000 円)
  2. 旧長期損害保険料(平成 18 年 12 月 31 日までに締結したもの)のみの場合は、 支払った保険料のうち、 5,000 円までの部分全額+ 5,000 円を超える部分の額の 2分の1 (限度額 10,000 円)
  3. 1と2の両方ある場合は、 1と2の控除額の合計額(限度額 25,000 円)
障害者控除 26万円(特別障害者は30万円、ただし同居を常況としている特別障害者は53万円)
寡婦控除 26万円(合計所得金額が500万円以下)
ひとり親控除 30万円(合計所得金額が500万円以下)
勤労学生控除 26万円(合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合)
配偶者控除

配偶者控除の控除額についてはこちら [PDFファイル/47KB]

配偶者特別控除 配偶者特別控除の控除額についてはこちら [PDFファイル/38KB]
扶養控除

16歳以上の扶養親族(同居を常況としている特別障害者を含む)1人につき、33万円(扶養親族の合計所得金額が38万円以下の場合)
 ただし、

  • 上記扶養親族が19歳以上23歳未満の場合は、45万円
  • 上記扶養親族が70歳以上の場合は、38万円
  • 上記扶養親族が同居を常況としている70歳以上の直系尊属の場合は、45万円
基礎控除

合計所得金額が、
 ・2,400万円以下の場合、43万円
 ・2,400万円を超え2,450万円以下の場合、29万円
 ・2,450万円を超え2,500万円以下の場合、15万円

税額控除

項目

控除額

調整控除

税源移譲に伴って生じる所得税と住民税の人的控除(注記6参照)の差額に基因する負担増を調整するものです(合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません)。

<控除額>

  1. 個人住民税の課税所得が200万円以下の場合
    下記イ、ロのいずれか少ない額×2%(市町村民税は3%)(注記5参照)
    イ 5万円と人的控除差額の合計額
    ロ 個人住民税の課税所得金額
  2. 個人住民税の課税所得が200万円超の場合
    {5万円と人的控除差額の合計額-(課税所得金額-200万円)}×2%(市町村民税は3%)(注記5参照)
    ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(県民税1,000円、市町村民税1,500円)

 (注記5)指定都市在住者の場合は1%(市町村民税は4%)

 (注記6)人的控除の差額についてはこちら [PDFファイル/40KB]

寄附金税額控除

 福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部、都道府県、市区町村及び所得税で控除される寄附金のうち県・市町村が条例で定めたものに対する寄附金を支出した場合に一定の額を控除するものです。

<控除額>

1.基本控除額

  (寄附金額-2千円)× 10 %(県民税 4 %、市町村民税 6 %(注記7参照))

  * 寄附金額は総所得金額の 30 %が上限

(注記7)指定都市在住者の場合は、県民税2%、市民税8%

2.特例控除額

  地方団体に対する寄附金(ふるさと納税として総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金)の場合、住民税の所得割額(調整控除後)の2割(令和6年度分においては、定額減税前の所得割額(調整控除後)の2割)を上限として上記1に下記を加算

(寄附金額-2千円)×{ 90%-(0~ 45%)× 1.021 } 

*0~ 45%は、寄附者に適用された所得税の限界税率  所得税の税率は、課税所得に応じて決められています。
(平成27年分から課税所得 195 万円以下は 5 %、 195 万円超 330 万円以下は 10 %…(略)…、 1,800 万円超4,000万円以下は 40 %、4,000万円超は45%)
 例えば、課税所得が 300 万円の場合の所得税の限界税率は 10 %です。

(注記8)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
 平成27年4月1日以降に行われる地方団体に対する寄附金について、寄附者の要請により、寄附先の地方団体が寄附者に代わって寄附の控除申請を行うことができる制度が創設され、控除に必要な確定申告が不要になりました(確定申告が必要な自営業者や給与収入が2,000万円超の場合等を除く。)。
 適用を受けるためには、寄附先に手続きを行う必要があります。
 なお、寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える地方団体に対して寄附を行った場合は、適用されません。

(注記9)令和元年6月1日以降の地方団体に対する寄附金については、総務大臣がふるさと納税(上記2の特例控除)の対象となる団体を指定することとなりました。

配当控除

株式の配当所得がある場合、その金額に一定の率(県民税0.15~1.2%、市町村民税0.2~1.6%(注記10参照))を乗じた額を控除するものです。

(注記10)指定都市在住者の場合は、県民税0.07~0.56%、市民税0.28~2.24%

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額を控除するものです。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

源泉徴収済みの配当所得又は株式等譲渡所得割を申告した場合に、当該額を翌年度の住民税から控除するものです。

住宅借入金等特別税額控除 (住宅ローン控除)

平成21年から令和7年12月末日までに入居し、所得税において住宅借入金等特別控除を受け、所得税から控除しきれなかった額がある場合、翌年度の住民税から控除するものです。

<控除額>下記1又は2のいずれか少ない額

1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

2.前年分所得税の課税総所得金額の5%(県民税2%、市町村民税3%。指定都市在住者の場合は、県民税1%、市民税4%)

*最高97,500円(県民税39,000円、市町村民税58,500円。指定都市在住者の場合は、県民税19,500円、市民税78,000円)

 ただし、平成264月から令和3年12月までの入居で当該住宅の取得に係る消費税率が8%又は10%の場合は、前年分所得税の課税総所得金額の7(県民税2.8%、市町村民税4.2%。指定都市在住者の場合は、県民税1.4%、市民税5.6%)

*最高136,500円(県民税54,600円、市町村民税81,900円。指定都市在住者の場合は、県民税27,300円、市民税109,200円)

 

非課税となるとき

  1. 所得割も均等割も課税されない人

  (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(分離課税対象の退職所得があっても住民税は非課税)

  (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注記11参照)が135万円以下の人

  (3)前年中の合計所得金額(注記11参照)が市町村の条例で定める額以下の人
   <福岡市の場合>
     ア 控除対象配偶者及び扶養親族がいない人 35万円+10万円
     イ 控除対象配偶者または扶養親族がいる人 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円

  2.所得割が課税されない人

   前年中の総所得金額等(注記12参照)の合計額が次の式で求めた額以下の人

  (1)控除対象配偶者及び扶養親族がいない人   45万円
  (2)控除対象配偶者または扶養親族がいる人   35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円

  (注記11)「合計所得金額」とは、例えば給与収入(公的年金収入)のみの人については、給与所得控除後(公的年金等控除後)の金額をいいます。(合計所得金額=純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額等)

  (注記12)「総所得金額等」とは、純損失又は雑損失の繰越控除後の金額をいいます。(総所得金額等=合計所得金額-純損失又は雑損失の繰越控除額)

定額減税

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税(県民税・市町村民税)について、定額減税が実施されることとなりました(一部は令和7年度分の住民税において実施)。

 住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

令和5年分の合計所得金額(前述の注記11参照)が1,805万円以下である所得割の納税義務者

減税される額

所得割額から次の金額の合計額が減税されます。

 ・本人 10,000円

 ・控除対象配偶者(注記13参照)及び扶養親族 1人につき10,000円

 (注記13)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者と生計が一であり、年間の合計所得金額が48万円以下である配偶者)​のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合)につきましては、令和7年度の状況により、令和7年度分の住民税から減税されます。

実施方法

  1. 事業所得者等の方は、定額減税前の年税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税され、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税されます。
  2. 給与所得者の方は、令和6年6月分の給与では特別徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヶ月で分けて徴収されます。
  3. 年金所得者の方は、定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税されます。

その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。なお、令和6年度分の住民税における、ふるさと納税の特例控除額の控除上限額は、定額減税前の所得割額(調整控除後)の2割となります。
  • 定額減税の対象となる方のうち、定額減税で引ききれないと見込まれる方については、住民税が課税される市(区)町村から別途給付金(調整給付)が支給される予定です。詳細につきましては、市(区)町村にお問い合わせください。
  • 所得税の定額減税につきましては、国税庁の定額減税特設サイト(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

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