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福岡県の保有個人情報利用停止制度の概要
1 利用停止請求できる人は?
どなたでも、自己を本人とする保有個人情報(法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたもの)が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用停止請求ができます。
なお、保有個人情報の利用停止請求ができるのは、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限ります。
また、法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって利用停止請求ができます。
2 利用停止請求の方法は?
保有個人情報利用停止請求書 (PDFファイル|WORDファイル )に必要事項を記入して、提出してください。
※宛先欄には、請求先である実施機関の名称を記載してください。請求の宛先が不明な場合は、事前にお問い合わせください。
【実施機関】
福岡県知事
福岡県企業局管理者
福岡県教育委員会
福岡県選挙管理委員会
福岡県人事委員会
福岡県監査委員
福岡県労働委員会
福岡県収用委員会
福岡県海区漁業調整委員会
福岡県内水面漁場管理委員会
(以下、直接法人等へ請求をお願いします。)
福岡県公安委員会
福岡県警察本部長
公立大学法人九州歯科大学
公立大学法人福岡女子大学
公立大学法人福岡県立大学
提出方法 | 説明 |
窓口受付 |
(注意事項)
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郵送 |
(注意事項)
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3 決定の通知は?
利用を停止するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日から30日以内に行い、書面で通知します。(請求されたその場で直ちに利用を停止することはできませんのでご注意ください。)
4 決定に不服があるときは?
決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
審査請求があった場合には、実施機関は個人情報保護審議会に諮問した上で、審査請求に対する裁決を行います。