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配置販売業許可申請

更新日:2022年3月25日更新 印刷
≪既存配置販売業許可申請≫
概要

 配置販売業とは、配置の方法による医薬品の販売業態である。

  配置販売業の許可は、配置しようとする区域の都道府県ごとに知事が厚生労働大臣の定める基準に従い、配置販売業者ごとに品目を指定して与えるものである。

  なお、新規許可は次の場合のみである。

1 他都道府県で旧法の配置販売業の許可を受けている者

提出書類

※富山県、奈良県、滋賀県、大阪府、熊本県及び佐賀県各府県の配置家庭薬品目収載台帳ごとに品目の一括指定を受ける場合

提出書類・様式ダウンロード
1 申請書 様式第八十二 [ 申請書(様式第八十二) [Wordファイル/23KB] ]

2 資格を証する書類

 (1) 旧制大学、旧制専門学校又は大学において薬学に関する専門の課程を

修了したことを証する書類(卒業証明書・薬剤師免許証等の写し)

 (2) 旧中学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校若しくは

学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校において薬学

に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事

したことを証する書類

 (3) 5年以上配置販売業の実務に従事したことを証する書類

   ・県内で従事していた者・・・実務従事年数証明(使用者+公益社団法人福岡県医薬品配置協会長の証明) [ 実務従事年数証明書 [Wordファイル/26KB] ]

   ・県外で従事していた者・・・都道府県の薬務主管課長の証明

2 診断書(法人の場合は業務を行う役員とする)

  [ 診断書 [Wordファイル/30KB] ]

3 登記事項証明書(法人の場合のみ)

4 業務を行う役員を明示する組織規定図又は業務分掌表(法人の場合のみ)

  [ 組織規程図 [Wordファイル/32KB] ]

5 区域管理者の雇用契約書の写し(それらの者が法人の役員の場合等は、雇用契約書の写しは必要ない。)

6 他都道府県における許可証の写し

7 取扱品目表

※前記各府県の収載台帳に収載されていない品目を取り扱う場合

提出書類・様式ダウンロード

1 上記1~6と同じ

2 取扱品目の製造承認書(写し)

3 成分分量・用法用量・効能効果を確認できる書類

※ 申請者の種別の確認は、保健所で免許証等原本を照合し、申請書の 備考欄に登録番号、登録年月日を記載し、照合済の表示をすること。(照合済みの免許証等のコピー添付でも可)

提出部数

各1部 取扱品目表のみ 3部

手 数 料

29,000円(福岡県領収証紙により納付)

※ 申請窓口にお声掛けの上、申請窓口に備えている納付書に手数料の金額の福岡県領収証紙を貼り付けて提出してください。

※ 申請先に福岡県領収証紙売りさばき所があります。県内の福岡県領収証紙売り捌き所はこちらから確認してください(新しいウィンドウで開きます)

申請先

県内居住者・・・住所地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます)

県外居住者・・・保健医療介護部薬務課

記載方法

字は、黒インク、ボールペン等を用い、楷書ではっきりと書くこと。

1 営業の区域欄

  「福岡県一円」と記入すること。

2 取り扱おうとする品目欄

 (1)  一括指定を受けようとする場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載するととも

に、添付する取扱品目表に「○○府県配置家庭薬品目収載台帳のとおり」と記載すること。

 (2) 一括指定を受けない場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載するとともに、

添付する取扱品目表に取り扱おうとする品目のすべてを記載すること。

3 申請者の欠格事項欄

    申請者が個人の場合で当該事実がないときは、それぞれの欄に「なし」と記載し、あるときは(1)(2) 欄にあってはその理由及び年月日、 (3) 欄にあってはその罪刑、刑の確定年月日、及びその執行を終わり、又は執行を受けなくなった場合はその年月日、(4) 欄にあってはその違反の事実及び年月日を記載すること。

    申請者が法人の場合は、その業務を行う役員の全員について、当該事実がないときはそれぞれの欄に「全員なし」と記載し、ある場合はその者についてのみ氏名と事実を前段に準じて記載し、「他の者はなし」と付記すること。

4 備考欄

  区域管理者の氏名及び住所、種別を記載すること。種別は、薬剤師又は配置員のいずれかを○で囲み、薬剤師の場合は、登録年月日、登録番号を、配置員の場合は身分証明書番号を記載すること。また、照合済の表示をすること。

(その他)

1 申請者について

 (1)  申請者(法人の場合は代表取締役)が有資格者の場合

      個人、法人を問わず申請可能。

 (2)  申請者(法人の場合は代表取締役)が無資格者の場合

      個人での申請は不可。法人の場合は申請可能。(ただし、資格者を業務を行う役員とすること。)

 (3) 法人の業務を行う役員の範囲

      薬局許可申請書の添付書類の欄を参照。

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