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福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例(令和3年5月1日施行)
福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例について
1 条例公布の背景と趣旨
地球上の生きものは、様々な環境に適応して多様に進化し、直接的または間接的に互いにつながりをもって生きています。私たち人類も生きもののつながりの中で生活し、他の生きものから食料、医薬品、衣料や住居の材料、紙などの恵みを享受してきました。
しかし、私たち人類の活動によって、地球上の多くの生きものが絶滅の危機に瀕しており、これらは絶滅危惧種や希少種と呼ばれています。
これらの希少種が絶滅すれば、生物多様性が損なわれることになり、私たちが受け取る生きものの恵みを失うばかりか、将来にわたる暮らしの基盤を失うことにつながります。そのため、希少種を保護し、生物多様性を守り支えることが必要となるのです。
そこで、本県では、「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」を公布し、県、市町村、事業者及び県民等が一体となった希少種の保護の取組みを進めることとしました。
2 条例及び条例施行規則の全文・概要
条例(令和2年10月6日公布、令和3年5月1日施行)
※令和3年5月1日から施行し、第1章については公布の日から施行します。
条例施行規則(令和2年10月6日公布、令和3年5月1日施行)
※令和3年5月1日から施行し、第1章については公布の日から施行します。
3 希少野生動植物種保護基本方針
条例第8条に基づき、令和2年12月28日に希少野生動植物種の保護に関する基本方針を策定しました。
4 指定希少野生動植物種
条例第9条に基づき、希少野生動植物種のうち特に保護を図る必要があるものを「指定希少野生動植物種」に指定することができます。
指定希少野生動植物種の取扱いには規制があり、罰則が適用されることがあります。規制の内容は以下のとおりです。
規制の種類 | 規制の概要 | 備考 |
---|---|---|
捕獲等を禁止 | 指定希少野生動植物種の生きている個体(卵や種子を含みます)は、捕獲、採取、殺傷、損傷をしてはいけません。 | 知事の許可を得た場合、規則に定めるやむを得ない事由がある場合等は、この限りではありません。 |
所持を禁止 | 指定希少野生動植物種の個体等(標本、はく製などの加工品や羽や角などの器官を含みます)は、所持してはいけません。 | 指定前に捕獲・所持をしている場合、知事の許可を得て捕獲した個体を所持している場合等は、この限りではありません。 |
譲渡し等を禁止 | 指定希少野生動植物種の個体等(加工品や器官を含みます。)は、譲渡し、譲受け、引渡し、引取りをしてはいけません。 | 違法に捕獲等したもの、あるいは合法的に捕獲等したものであっても、本来の目的を逸脱した場合は規制されます。 |
陳列又は広告を禁止 | 指定希少野生動植物種の個体等(加工品や器官を含みます。)は、販売又は頒布する目的で、陳列又は広告をしてはいけません。 | 違法に捕獲等したもの、あるいは合法的に捕獲等したものであっても、本来の目的を逸脱した場合は規制されます。 |
指定希少野生動植物種(20種:植物10種、鳥類2種、魚類2種、昆虫類2種、貝類4種)
1 ミスミソウ(植物)
2 キビヒトリシズカ(植物)
3 ヤシャビシャク(植物)
4 ミズスギナ(植物)
5 サワトラノオ(植物)
6 サギソウ(植物)
7 トキソウ(植物)
8 オキナグサ(植物)
9 ムラサキ(植物)
10 ウスギワニグチソウ(植物)
11 ヨシゴイ(鳥類)
12 コアジサシ(鳥類)
13 セボシタビラ(魚類)
14 ハカタスジシマドジョウ(魚類)
15 コバンムシ(昆虫類)
16 カワラハンミョウ(昆虫類)
17 ミヤザキムシオイ(貝類)
18 ヤマボタル(貝類)
19 オバエボシガイ(貝類)
20 カタハガイ(貝類)
5 生息地等保護区
条例第25条に基づき、指定希少野生動植物種の生息・生育地のうち個体と一体的に保護する必要がある区域を「生息地等保護区」に指定することができます。
生息地等保護区には、管理地区、立入制限地区、監視地区の3つの種類があり、区域内の行為について罰則が適用されることがあります。
区域の種類 | 区域の概要 |
---|---|
生息地等保護区 | 指定希少野生動植物種の生息・生育地のうち、個体と一体的に保護する必要がある区域が「生息地等保護区」として指定されることがあります。 |
管理地区 | 生息地等保護区のうち、特に保護する必要がある区域が「管理地区」として指定されることがあります。管理地区内では、建築物等の新築等の行為について、知事の許可が必要となります。 |
立入制限地区 | 管理地区の区域内のうち、特に保護する必要がある区域が「立入制限地区」として指定されることがあります。立入制限地区内では、指定された期間内での立入りが禁止されます。 |
監視地区 | 生息地等保護区のうち、管理地区以外の区域のことを「監視地区」と言います。監視地区内では、建築物等の新築等の行為について、知事への届出が必要となります。 |
6 保護回復事業
指定希少野生動植物種の保護のために保護回復事業を行うものとし、事業を行う際は、保護回復事業計画を策定することとしています。
また、市町村やその他団体が知事の確認又は知事の認定を受けることで、保護回復事業を行うことができます。
※保護回復事業とは、指定種の個体数維持、繁殖促進、生息地の保全・再生のための事業のことを言います。
対象種 | 保護回復事業計画の概要 | 参考 |
---|---|---|
キビヒトリシズカ |
令和3年に指定希少野生動植物種に指定、同年に保護回復事業計画を策定
生育状況調査・生育環境調査、生育地の環境改善(防獣柵の設置、草刈り等による好適環境の維持等)、普及啓発等を関係機関と連携して実施 |
保護回復事業計画 [PDFファイル/578KB] |
ムラサキ |
令和3年に指定希少野生動植物種に指定、同年に保護回復事業計画を策定
生育状況調査・生育環境調査、生育地の環境改善(防獣柵の設置、草刈り等による好適環境の維持等)、普及啓発等を関係機関と連携して実施 |
保護回復事業計画 [PDFファイル/551KB] |
コバンムシ |
令和3年に指定希少野生動植物種に指定、同年に保護回復事業計画を策定
生息状況調査・生育環境調査、生息地の環境改善(生息地周囲の樹林管理、外来種の駆除等)、普及啓発等を関係機関と連携して実施 |
保護回復事業計画 [PDFファイル/624KB] |
7 所持の届出(御協力をお願いします)
指定希少野生動植物種が指定される前にその種を捕獲等し、指定の際、現に所持している場合は、知事への届出が必要です。
指定の手続き及び所持の届出の様式は次のとおりです。令和4年4月29日までに届出をお願いいたします。
8 その他
条例施行規則の公布にあたり、令和2年9月4日から9月18日まで意見募集を行いました。提出された御意見と御意見に対する考え方ついて取りまとめましたので、お知らせします。