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4.寄附をされた方が控除を受けるための手続きについてのご案内
更新日:2023年5月17日更新
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1.控除を受けられる方
福岡県が寄附金控除の対象となるものとして指定した寄附金を、1月1日から12月31日までに支出された方で、翌年の1月1日現在、福岡県内に住所を有する方。
2.控除を受けるための手続き
- 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所轄の税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。
- このとき、寄附を行った際に寄附先から受け取った『寄附金受領証明書(領収書)』等を申告書に添付又は提示することが必要ですので、ご注意ください。なお、寄附先が特定公益増進法人(地方独立行政法人、学校法人)の場合、控除を受けるには、併せて『特定公益増進法人である旨の証明書(写)』が必要ですので、交付を受けていない場合は、寄附先の法人にご確認ください。(特定公益増進法人である旨の証明書については、「2.特定公益増進法人である旨の証明書について」のページをご確認ください。)
- 給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、下記の『寄附金税額控除申告書(様式)』でお住まいの市区町村に住民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する場合、自宅などからインターネットを利用して、所得税の確定申告を行うことができます。
また、e-Taxを利用する場合、寄附に係る領収書の記載内容を入力して送信することにより、その領収書等の提出又は提示を省略することができます(ただし、確定申告期限から5年間、税務署から提出又は提示を求められることがあります。)。
(注) 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に県外に転出された場合、転居先の都道府県において当該団体に対する寄附金を控除対象として条例で指定しないときは、道府県民税の寄附金控除の適用は受けられません。
3.申告の手続き等に関するお問い合わせ先
申告の手続き等については、所轄の税務署(所得税)又はお住まいの市区町村(住民税)へお問い合わせください。