ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 税金・領収証紙 > 県税の納付 > 県税を滞納すると

本文

県税を滞納すると

更新日:2023年3月7日更新 印刷

県税を滞納すると

 納税は国民の義務であり、県税は県の貴重な財源です。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内に納付されている多くの納税者との公平性を欠くとともに、住民サービスの提供に支障をきたしかねません。このため、県では納付できるのに納付しない悪質な滞納については、積極的に滞納処分を行っています。

延滞金について

 期限を過ぎて納付される場合は本税に延滞金が加算されます。加算された延滞金は本税とともに納付する必要があります。

※延滞金は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3%(延滞金特例基準割合が7.3%を下回る場合は延滞金特例基準割合+1%。ただし、7.3%を上限とする。)を、それ以降は納付の日までの期間の日数に応じて年14.6%(延滞金特例基準割合が年7.3%を下回る場合は延滞金特例基準割合+7.3%)の割合を乗じて得た額となります。

 詳しくは 延滞金について をご覧ください。

滞納処分について

 福岡県は滞納処分のために、勤務先、金融機関、取引先などに対し滞納者の財産調査を行います。給与、預貯金、自動車、不動産など差押え可能な財産がある場合、財産の差押えを行います。また、自宅や事務所を捜索し、現金や動産、自動車などの差押えを行う場合もあります。差し押さえた動産や不動産は公売で売却し、売却代金は滞納税に充当されます。

公売により売却された財産の一例

 

自動車 宝飾品 プリンター 絵画 焼き物 洋酒セット ゴルフクラブセット 居宅

納付に関するご相談は

 納付に関するご相談は、滞納している県税を管轄している県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先(県税事務所収税課)
事務所名 電話番号 管轄区域
博多県税事務所 092-260-6008

福岡市博多区・南区

(ただし、福岡県外に本店がある法人に係る法人県民税及び法人事業税については、福岡県内の支店所在地にかかわらず県内全域を所管しています)

東福岡県税事務所 092-641-0148 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
西福岡県税事務所 092-735-6145 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市

筑紫県税事務所

092-513-5578

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

北九州東県税事務所 093-592-3506 北九州市小倉北区・小倉南区・門司区
北九州西県税事務所 093-662-9317 北九州市戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区、中間市、遠賀郡
行橋県税事務所 0930-23-2258 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
飯塚・直方県税事務所 0948-21-4921 直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡
田川県税事務所 0947-42-9306 田川市、田川郡
久留米県税事務所 0942-30-1028 久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡
大牟田県税事務所 0944-41-5126 大牟田市、柳川市、みやま市
筑後県税事務所 0942-52-5135 八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。