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県税を滞納すると

更新日:2024年11月25日更新 印刷

県税を滞納すると

 納税は国民の義務であり、県税は県の貴重な財源です。滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内に納付されている多くの納税者との公平性を欠くとともに、住民サービスの提供に支障をきたしかねません。このため、県では納付できるのに納付しない悪質な滞納については、積極的に滞納処分を行っています。

延滞金について

 期限を過ぎて納付される場合は本税に延滞金が加算されます。加算された延滞金も納付する必要があります。

※延滞金は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3%(延滞金特例基準割合が7.3%を下回る場合は延滞金特例基準割合+1%。ただし、7.3%を上限とする。)を、それ以降は納付の日までの期間の日数に応じて年14.6%(延滞金特例基準割合が年7.3%を下回る場合は延滞金特例基準割合+7.3%)の割合を乗じて得た額となります。

 詳しくは 延滞金について をご覧ください。

滞納処分について

 福岡県は滞納処分のために、勤務先、金融機関、取引先などに対し滞納者の財産調査を行います。給与、預貯金、自動車、不動産など差押え可能な財産がある場合、財産の差押えを行います。また、自宅や事務所を捜索し、現金や動産、自動車などの差押えを行う場合もあります。差し押さえた動産や不動産は公売で売却し、売却代金は滞納税に充当されます。

公売により売却された財産の一例

 

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納付に関するご相談は

 納付に関するご相談は、滞納している県税を管轄している県税事務所にお問い合わせください。(お問い合わせ先はこちら [PDFファイル/45KB]

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