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延滞金についてご案内します。
税金は納期限内に納めてください。納期限までに納められない場合、次に掲げる額が延滞金として加算されます。
納期限後に納付する場合には、延滞金を計算して税と併せて納付してください。
延滞金計算方法
1 令和3年1月1日から令和4年12月31日まで
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで
税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額
ただし、「延滞金特例基準割合(注記1参照)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は 延滞金特例基準割合+1% となります。(7.3% を上限とします。)
注記1 延滞金特例基準割合とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合」+1%の割合です。
よって、年7.3%の割合の延滞金は次のとおりです。
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間は年2.5%(延滞金特例基準割合(1.5%)+1%)
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間は年2.4%(延滞金特例基準割合(1.4%)+1%)
(2)1ヶ月を経過する日の翌日から納税の日まで
税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額
ただし、「延滞金特例基準割合(注記1参照)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は 延滞金特例基準割合+7.3% となります。
よって、年14.6%の割合の延滞金は次のとおりです。
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間は年8.8%(延滞金特例基準割合(1.5%)+7.3%)
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間は年8.7%(延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3%)
2 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで
税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額
ただし、「特例基準割合(注記2参照)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は 特例基準割合+1% となります。(7.3% を上限とします。)
注記2 特例基準割合とは、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合」+1%の割合です。
よって、年7.3%の割合の延滞金は次のとおりです。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間は年2.9%(特例基準割合(1.9%)+1%)
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間は年2.8%(特例基準割合(1.8%)+1%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間は年2.7%(特例基準割合(1.7%)+1%)
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの間は年2.6%(特例基準割合(1.6%)+1%)
(2)1ヶ月を経過する日の翌日から納税の日まで
税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額
ただし、「特例基準割合(注記2参照)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は 特例基準割合+7.3% となります。
よって、年14.6%の割合の延滞金は次のとおりです。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間は年9.2%(特例基準割合(1.9%)+7.3%)
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間は年9.1%(特例基準割合(1.8%)+7.3%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間は年9.0%(特例基準割合(1.7%)+7.3%)
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの間は年8.9%(特例基準割合(1.6%)+7.3%)
3 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで
税額に 年7.3%の割合を乗じて計算した額
ただし、「特例基準割合(注記3参照)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は 特例基準割合 となります。
注記3 特例基準割合とは、「前年11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率」+4%の割合です。
よって、年7.3%の 割合は、
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの間は年4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの間は年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの間は年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの間は年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの間は年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの間は年4.3% となります 。
(2)1ヶ月を経過する日の翌日から納税の日まで
税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額
ただし、延滞金の計算については、次のとおり端数処理を行います。
- 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
また、その税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。 - 算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
計算例 (令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)
- 税額・・・30,500円
- 納期限・・・令和4年5月31日
- 納期限の翌日から1月を経過する日・・・令和4年6月30日
- 納付日・・・令和4年11月30日
(延滞金特例基準割合が年1.4%の場合)
延滞金特例基準割合+1%の日数 ・・・・・30日(令和4年6月1日~令和4年6月30日)
延滞金特例基準割合+7.3%の日数 ・・・153日(令和4年7月1日~令和4年11月30日)
30,000円(1,000円未満切捨て)×2.4%×30日/365日=59円(1円未満切捨て)
30,000円(1,000円未満切捨て)×8.7%×153日/365日=1,094円(1円未満切捨て)
59円+1,094円=1,153円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・延滞金1,100円(100円未満切捨て)
延滞金特例基準割合は毎年見直しが行われます。
具体的な延滞金額については 管轄県税事務所 にお尋ねください。