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地区計画等の区域内における建築条例の制定状況

更新日:2023年3月28日更新 印刷

建築基準法第68条の2に基づく建築条例制定市町村一覧

 地区計画の内容である建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限について、市町村が建築基準法に基づく条例として定めたものは、建築基準法上の制限として建築確認等で審査の対象となります。

 福岡県内の市町村が制定している条例を以下にまとめています。本ホームページは参になりますので、条例制定の有無、内容、対象区域等の正確な情報は各市町村に直接ご確認ください。
  ※北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市の4市については、建築確認等に関する事務を各市で扱っているため、以下の表には記載しておりません。

 

 

市町村名

条例名

施行年月日
(当初)

市町村
代表電話番号

市町村ホームページリンク

※新しいウインドウで開きます。

柳川市 柳川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成26年1月1日

0944-77-8552 柳川市の例規集を閲覧できます。

小郡市

小郡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年6月26日

 0942-72-2111

小郡市の例規集を閲覧できます。

筑紫野市

筑紫野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成23年1月1日

092-923-1111

筑紫野市の例規集を閲覧できます。

春日市

春日市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年12月21日

 092-584-1135

春日市の例規集を閲覧できます。

大野城市

福岡広域都市計画大野城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年4月1日

 092-580-1867

大野城市の例規集を閲覧できます。

宗像市

宗像市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成23 年7 月1日

0940-36-1484

宗像市の例規集を閲覧できます。

太宰府市

福岡広域都市計画太宰府市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成19年4月1日

092-921-2121

太宰府市の例規集を閲覧できます。

古賀市 古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 平成27年4月1日 092-942-1119 古賀市の例規集を閲覧できます。

福津市

福津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年4月1日

0940-62-5036

福津市の例規集を閲覧できます。

糸島市

糸島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年1月1日

092-332-2077

糸島市の例規集を閲覧できます。

宇美町

宇美都市計画宇美町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年1月5日

092-934-3006 宇美町の例規集を閲覧できます。
篠栗町

篠栗町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成30年3月20日

092-947-1219

篠栗町の例規集を閲覧できます。
志免町

志免町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成30年7月1日

092-935-1099

志免町の例規集を閲覧できます。

新宮町

新宮町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年4月1日

092-963-1738

新宮町の例規集を閲覧できます。

久山町

久山町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成31年4月1日

092-976-1111

久山町の例規集を閲覧できます。

粕屋町

粕屋町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年6月19日

092-938-0208

粕屋町の例規集を閲覧できます。

遠賀町 遠賀川駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 令和4年6月15日 093-293-1317 遠賀町の例規集を閲覧できます。
鞍手町 鞍手町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成30年10月15日

0949-42-2111

鞍手町の例規集を閲覧できます。
筑前町

筑前町南高田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成23年4月1日

0946-42-6641

筑前町の例規集を閲覧できます。

苅田町

苅田町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年9月28日

093-434-6521

苅田町の例規集を閲覧できます。
※建築確認に関する事務を扱っている4市 問合せ先(代表電話番号)
 北九州市:093-582-2535、福岡市 :092-711-4577 、久留米市:0942-30-9089 、大牟田市:0944-41-2787

建築基準法第68条の2

(市町村の条例に基づく制限)
第68条の2 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

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