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建築物省エネ法の届出に係る手続きのご案内
届出について
以下の建築行為を行う際は、工事着手日の21日前(評価書を用いて提出期限を短縮する場合は3日前)までに、建築物のエネルギー消費性能確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出する必要があります。
- 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積が300平方メートル以上の場合の新築(建築物エネルギー消費性能適合性判定になる場合を除く)
- 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた増改築面積が300平方メートル以上の場合の増改築(建築物エネルギー消費性能適合性判定になる場合を除く)
※ 床面積を算定する際の「外気に対して高い開放性を有する部分」や「対象外となる部分」は、建築物エネルギー消費性能適合性判定の場合と同じです。
届出手続き等
1 届出窓口
福岡県(福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市以外での建築行為)に申請される場合は、各所管県土整備事務所の建築指導課となります。
各県土整備事務所の連絡先や所管区域について(新しいウィンドウで開きます)
2 届出図書
届出書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性を確認した後で、副本は返却されます。
また、評価書を用いて提出期限を3日前までに短縮する場合は、図面等の設計図書と評価書(BELS評価書又は設計住宅性能評価書)を添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性を確認した後で、副本は返却されます。
3 届出に係る計画の変更等を指示する基準
届出書の内容が以下に該当する場合、指示の対象となります。
- 設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量に比べ1割を超えて上回る場合(共同住宅の場合は住棟全体の消費量で判定)
- モデル建物法において一次エネルギー消費量(BEIm)が1.1を超える場合
- 住宅部分の外皮性能の計算において、外皮平均熱貫流率が1.54又は冷房期の平均日射熱取得量が3.8を超える場合
- 上記を除き、仕様基準、その他国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法による評価結果が基準を超えている場合
4 変更届出
届出を行った計画の竣工前に変更がある場合は変更届出が必要です。届出窓口は当初の届出窓口と同じです。
届出に関する様式
変更届出書(省令様式第23) [Wordファイル/42KB]
変更通知書(省令様式第25) [Wordファイル/42KB]
※改正建築物省エネ法の一部が施行されたことに伴い、様式が変更されています。
※ご提出前に最新の様式かご確認をお願いします。
省エネ性能の評価方法
省エネ性能の評価基準は国土交通省が定めていますが、具体的な評価方法は以下のホームページをご参照ください。