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c7 基準器検査

更新日:2025年3月13日更新 印刷

基準器は、特定計量器の検定や検査を行う際の計量の基準となる計量器として用いられているほか、製造・修理事業者や適正計量管理事業所などの検査でも使用されています。

基準器検査は、正確な特定計量器の供給を目的とした制度であり、基準器の種類によって有効期間が定められており、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、都道府県知事及び日本電気計器検定所が実施しています。

合格した基準器には、「基準器検査証印」を付し、基準器検査成績書を発行します。

   kijunkikensa
   基準器検査証印

基準器検査の有効期間(都道府県知事が検査を行う主なもの)

 
種類 有効期間
タクシーメーター装置検査用基準器 4年
基準分銅(1級、2級、3級)

鋳鉄製、軟鋼製は1年
上記以外は5年

液体メーター用基準タンク 5年

 

基準器検査を受けることができる者

基準器検査を受けることができる者は、基準器の使用目的ごとに法令で定められています。

 
基準器の使用目的 基準器検査を受けることができる者
検定

研究所、都道府県知事、日本電気計器検定所、
指定検定機関

定期検査(代検査を含む)

都道府県知事、 特定市町村の長、
指定定期検査機関、計量士

計量証明検査(代検査を含む)

都道府県知事、指定計量証明検査機関、計量士

特定計量器の製造・修理に係る検査

届出製造事業者、届出修理事業者、

指定製造事業者、特殊容器の指定製造者

 

基準器検査の申請

基準器検査を受検するには、事前に申請を行い、手数料を納付する必要があります。
申請書の様式及び手数料一覧については、下記のページをご覧ください。

※手数料は福岡県発行の領収証紙又は窓口でのキャッシュレス決済で納付してください。

検定・装置検査・基準器検査の申請ページへ

基準器検査手数料のページへ

 

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