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c2 検定・装置検査

更新日:2025年3月13日更新 印刷

正確な計量器の使用を確保するため、タクシーメーター、はかり、ガソリンスタンドの燃料油メーター、血圧計などの特定計量器について、検定又は装置検査を行っています。

検定又は装置検査に合格した特定計量器には「検定証印」又は「装置検査証印」が付されます。また、有効期間がある特定計量器には、有効期限を表す数字印に加え、期限を示すステッカーを貼付しています。

※「装置検査」とは、タクシー車両に装着された状態で行うタクシーメーターの検査です。

 

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       検定証印                    装置検査証印

【有効期限ステッカーの一例】
   nenryouyu   taxi
             燃料油メーター                  タクシーメーター

また、一定水準の品質管理能力があると経済産業大臣から指定された事業者(指定製造事業者)が製造し、自社の検査に合格した特定計量器には、「基準適合証印」が付されます。
「基準適合証印」が付された特定計量器は、「検定証印」が付された特定計量器と同様に、取引及び証明に使用できます。

           kijuntekigou
             基準適合証印

有効期間のある主な特定計量器

検定証印又は基準適合証印が付された以下の計量器は、有効期間を経過した後は取引又は証明に使用できません。引き続き使用するには、再度検定を受ける必要があります。

 
特定計量器の名称 有効期間
タクシーメーター 1年
燃料油メーター(自動車等給油メーター) 7年
燃料油メーター(自動車等給油メーター以外のもの) 5年
水道メーター 8年
ガスメーター 10年又は7年

 

検定・装置検査の申請について

検定等を受検するには、事前に申請を行い、手数料を納付する必要があります。
申請書の様式及び手数料一覧については、下記のページをご覧ください。

※手数料は、福岡県発行の領収証紙又は窓口でのキャッシュレス決済で納付してください。

検定・装置検査・基準器検査の申請のページへ

特定計量器検定手数料のページへ

検定証明書の交付について

検定に合格した旨の証明書の交付を希望される方は、証明申請書に必要事項を記入の上、郵送又は窓口までお持ち込みください。

証明申請書様式及び手数料については、下記のページをご覧ください。
計量法関係の証明申請のページへ

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