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c1 事業の届出・登録・指定
特定計量器の製造・修理・販売に係る届出
特定計量器の製造、修理又は販売を行おうとする事業者は、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
届け出た内容に変更が生じた場合は、記載事項変更届を、また事業を廃止した場合は、廃止届を提出しなければなりません。
届出書等の様式については下記のページをご覧ください。
製造・修理・販売事業者の届出等のページへ
計量証明事業の登録
計量証明(一般・環境)の事業を行おうとする者は、事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録後、概ね1か月以内(事業開始前)に事業規程を提出しなければなりません。
登録内容又は事業規程の内容に変更が生じた場合は、記載事項変更届を、また事業を廃止した場合は、廃止届の提出しなければなりません。
登録申請書等の様式については下記のページをご覧ください。
計量証明事業の登録申請等のページへ
計量士の登録
国家資格である「計量士」の資格を取得後、業務を行うためには経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
登録申請などの受付けは都道府県知事が行っています。現住所又は勤務地が本県内の方は福岡県計量検定所へお問い合わせください。
登録申請書等の様式については下記のページをご覧ください。
計量士登録(認定)申請等のページへ
適正計量管理事業所の指定
事業所において、責任者による使用計量器の適正な検査の実施や計量実務に従事する者に対する指導教育など、適正な計量管理が行われていることが、都道府県知事又は特定市町村の長による検査で認められると、「適正計量管理事業所」の指定を受けることができます。
適正計量管理事業所の指定を受けると、次のようなメリットがあります。
- 定期検査の免除
- 簡易修理の実施
- 取引及び証明に使用される自動はかりの検定有効期間が、2年から6年に延長されます
- 下記の標識(ロゴマーク)を掲げることができます
適正計量管理事業所の指定を希望される場合は、指定申請書を提出する必要があります。
指定申請書の様式については下記のページをご覧ください。
適正計量管理事業所の指定申請書等のページへ