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事業承継税制、金融支援、民法特例、会社法特例に係る認定(経営承継円滑化法による支援)について
非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予等の税制支援や金融支援、所在不明株主に関する会社法の特例を受けるための前提となる認定等を行います。
経営承継円滑化法においては以下の支援を措置しています。
(1) 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
(2) 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
(3) 遺留分に関する民法の特例
(4) 所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定
(1)税制支援、(2)金融支援の申請先については平成29年4月1日以降、経済産業局から都道府県に変更となりました。
令和3年8月2日に新設された(4)所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定についても都道府県が窓口です。
なお、(3)遺留分に関する民法の特例については、従来どおり中小企業庁財務課が窓口となっています。
1 事業承継税制
中小企業の事業承継にあたり、中小企業・小規模事業者の非上場株式等に係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されます(法人版事業承継税制)。
また、個人事業者も事業用資産を承継する際に課される相続税・贈与税が納税猶予・免除されます(個人版事業承継税制)。
制度の詳細、申請方法、マニュアルについては、以下をご覧ください。
○中小企業庁ホームページ(法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定)
「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」(新しいウィンドウで開きます)
○中小企業庁ホームページ(個人版事業承継税制の前提となる認定)
「個人版事業承継税制の前提となる認定」(新しいウィンドウで開きます)
○なお、法人版事業承継税制の特例措置、個人版事業承継税制の適用を受けるには、事前に計画を策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。提出期限は以下のとおりとなっていますので、ご注意ください。
○また、計画の確認申請、実際に相続・贈与後に行う認定申請及びその他各報告等について、返信用封筒を同封する場合は、レターパックを同封していただきますようお願いします。
特例承継計画(法人版) | 個人事業承継計画(個人版) | |
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事前の計画策定 |
5年以内の計画の提出 平成30年4月1日から 令和8年3月31日まで |
5年以内の計画の提出 平成31年4月1日から 令和8年3月31日まで |
適用期限 |
10年以内の贈与・相続等 平成30年1月1日から 令和9年12月31日まで |
10年以内の贈与・相続等 平成31年1月1日から 令和10年12月31日まで |
2 金融支援
事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資を受けることができます。会社及び個人事業主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。
詳しい内容は以下のホームページの「2.金融支援」をご覧ください。
○中小企業庁ホームページ
3 遺留分に関する民法の特例
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。
詳しい内容は以下のホームページの「3.遺留分に関する民法の特例」をご覧ください。
○中小企業庁ホームページ
「経営承継円滑化法による支援」(新しいウィンドウで開きます)
※お問い合わせ先(「遺留分に関する民法特例」に関することのみ)
中小企業庁財務課電話:03-3501-5803
4 所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定
会社法上、株式会社は、所在不明株主(株主名簿に記載はあるものの会社が連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主)に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含む)の手続が可能です。
他方で、「5年」という期間の長さが事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。
この点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保証を前提に、この「5年」を「1年」に短縮する特例が創設されました。
詳しい内容は以下のホームページの「4.所在不明株主に関する会社法の特例」をご覧ください。