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経営革新計画について
経営革新計画とは
経営革新とは、中小企業が「新事業活動」に取り組み、経営目標を設定し、その「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。
「新事業活動」について経営革新計画を作成することにより、取組目標や重点課題などが明らかになり、進捗状況を確認することで、機能的に事業を行うことができます。
また、計画について、県の承認を受けると、その計画達成の支援策として、信用保証、融資等を利用することができます。(ただし、計画の承認は支援策の利用を保証するものではありません。各支援実施期間による審査が別途必要となります。)
環境の変化に対応し、経営を強化していくためには、「新たな取組み」がカギとなります!「新商品の開発」や「新たなサービスの提供方式の導入」など、「新たな取組み」を成功させるため「経営革新計画」を作成しましょう!!
経営革新計画の特徴
1.全業種での経営革新を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。
2.柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他社との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。そのため、中小企業単独のみならず、異業種とのグループ、組合等の多様な連携による取組みが可能です。
3.具体的な経営目標の設定
具体的な数値目標を含んだ経営革新計画を作成することが必要となります。
4.フォローアップ
支援する行政側は承認企業に対して、計画実施中に進捗状況の調査を行いアドバイス等の支援を行います。
制度の概要
経営革新計画の承認を受けるには以下の要件を満たした計画を作成し、各中小企業振興事務所に申請を行うことが必要になります。
【1】 計画期間
3年間から5年間の計画を作成することが必要になります。
【2】 計画内容
当該企業の事業活動の向上に大きく資する「新たな取組み」についての計画を作成する必要があります。
「新たな取組み」は概ね,次の4種類に分類されます。
1. 新商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
経営革新計画における「新たな取組み」とは,個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば,既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象となります。
ただし,業種毎に同業の中小企業の導入状況、地域性の高いものについては同一自治体もしくは地域における同業他社における当該技術や方式の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式の導入については、政策的支援を行う必要が少ないと考えられる場合において承認対象外とします。
【3】 経営目標
次の(1)(2)の2つの経営指標が、3年~5年の計画期間終了時の目標伸び率をそれぞれ上回っている必要があります。
(1) 「付加価値額」又は「一人あたりの付加価値」(どちらか一方の基準を満たせば申請対象となります。)
算出方法
付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数
目標伸び率
計画期間が
5年間の場合,5年後までの伸び率が15パーセント以上
4年間の場合,3年後までの伸び率が12パーセント以上、
3年間の場合,3年後までの伸び率が9パーセント以上である必要があります。
(2) 経常利益
算出方法
経常利益 = 営業利益 - 営業外費用
目標伸び率
計画期間が
5年間の場合,5年後までの伸び率が5パーセント以上
4年間の場合,4年後までの伸び率が4パーセント以上
3年間の場合,3年後までの伸び率が3パーセント以上である必要があります。
申請者の要件
経営革新計画の申請ができるのは、(表1)(表2)に掲げる個人、会社、組合等であり、かつ、創業後原則として1回以上決算をしている必要があります。さらに、資本金基準、従業員基準のいずれか一方の基準を満たしていることが必要です。
また、福岡県知事が承認を行うのは、福岡県内に本社登記を行っている中小企業者となります。
(表1)中小企業者として中小企業等経営強化法の対象となる会社及び個人の基準
主たる事業を営んでいる業種 |
資本金基準 |
従業員基準 |
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(資本の額又は出資の総額) |
(常時使用する従業員の数) |
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製造業,建設業,運輸業その他の業種(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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サービス業(下記以外) |
5千万円以下 |
100人以下 |
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ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
(表2)中小企業者としての経営革新計画承認となる組合及び連合会
組合及び連合会 |
中小企業者となる要件 |
事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,商工組合,商工組合連合会,商店街振興組合,商店街振興組合連合会 |
特になし |
生活衛生同業組合,生活衛生同業小組合,生活衛生同業組合連合会,酒造組合,酒造組合連合会,酒造組合中央会,酒販組合,酒販組合連合会,酒販組合中央会,内航海運組合,内航海運組合連合会,鉱工業技術研究組合 |
直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること |
(注)1.企業組合及び協業組合も中小企業者として対象となります。
2.社団法人はその直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるものについては、申請の対象となります。
※上記以外の個人・法人について
- NPO(特定非営利活動法人)は、申請の対象外となります。
- 医療法人、学校法人等は対象外となります。なお、個人開業医は個人事業主であり、中小企業等経営強化法における中小企業者に該当しますので、申請の対象となります。
- 特殊業務法人、税理士法人等の士業法人などの個別の法律に基づく法人であり、会社法の会社の規定を準用している場合は、中小企業等経営強化法第2条の中小企業者に該当すれば、申請の対象となり得ます。
申請方法、申請の流れ等について
経営革新計画の申請にあたっては、まずはお近くの商工会、商工会議所にご相談ください。申請の流れ等、詳細については以下をご確認ください。
その他経営革新計画に関することについて
承認後の支援策等、その他経営革新計画に関することについては以下をご確認ください。