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福岡県森林環境税条例

更新日:2024年4月1日更新 印刷

 (課税の目的)

第一条 県は、県民が享受している水源のかん養、土砂災害等防止、地球温暖化の防止等森林の有する公益的機能の重要性にかんがみ、荒廃した森林の再生等を図る施策に要する費用に充てるため、福岡県税条例(昭和二十五年福岡県条例第三十六号。以下「県税条例」という。)に定める県民税の均等割の税率に関し、その特例として森林環境税を課する。

 (定義)

第二条 この条例において「森林環境税」とは、次条及び第四条第一項の規定による加算額をいう。

 (個人の県民税の均等割の税率の特例)

第三条 個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第二十条の六の規定にかかわらず、同条に定める額に五百円を加算した額とする。

 (法人等の県民税の均等割の税率の特例)

第四条 法人等の県民税の均等割の税率は、県税条例第二十条の十二の規定にかかわらず、同条の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に、当該額に百分の五を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における県税条例第二十条の十二第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「福岡県森林環境税条例(平成十八年福岡県条例第六十二号)第四条第一項」とする。

 (基金への積立て)

第五条 知事は、森林環境税に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、福岡県森林環境税基金(福岡県森林環境税基金条例(平成十八年福岡県条例第六十四号)に基づく福岡県森林環境税基金をいう。)に積み立てるものとする。


  附則

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

    (平成一九年規則第六四号で平成二〇年四月一日から施行)

 (個人の森林環境税に関する経過措置)

2 第三条の規定は、施行日の属する年度以後の年度分の個人の県民税の均等割の税率について適用し、施行日の属する年度前の年度分の個人の県民税の均等割の税率については、なお従前の例による。

 (法人等の森林環境税に関する経過措置)

3 第四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度若しくは連結事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第三号若しくは第四号の期間に係る法人等の県民税の均等割の税率について適用し、施行日前に開始した事業年度若しくは連結事業年度又は地方税法第五十二条第二項第三号若しくは第四号の期間に係る法人等の県民税の均等割の税率については、なお従前の例による。

 (検討)

4 知事は、この条例の施行後二十年を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (特例)

5 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人の県民税の均等割に限り、第三条の規定の適用については、同条中「第二十条の六」とあるのは「付則第六条の二第四項」と、「同条に定める額」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用される県税条例第二十条の六に定める額」とする。

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