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福岡県森林環境税基金条例
更新日:2014年9月17日更新
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(設置)
第一条 森林の有する公益的機能の重要性にかんがみ、荒廃した森林の再生等を図る施策に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、福岡県森林環境税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、福岡県森林環境税条例(平成十八年福岡県条例第六十二号)第五条の規定により基金に積み立てる額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 知事は、第一条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、福岡県森林環境税条例の施行の日から施行する。