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福岡県環境影響評価条例の改正について

更新日:2023年4月1日更新 印刷

改正の理由

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の一部が改正され、一定の条件を満たす地域脱炭素化促進施設(太陽光発電施設等)の整備については、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に基づく配慮書手続を省略することとされました。
 これを踏まえて、法と同様な手続きを定めて一体的に運用している福岡県環境影響評価条例(平成10年福岡県条例第39号。以下「条例」という。)においても、配慮書手続を省略することとし、条例の一部を改正しました。

改正の概要

 事業者が市町村の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行う地域脱炭素化促進施設の整備(県の基準に基づき市町村の地方公共団体実行計画において定められた促進区域内において行うものに限る。)については、配慮書に係る手続を要しないものとしました。

施行日

 令和5年4月1日

改正後の条例

【参考】地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する「促進区域」に係る福岡県基準

「促進区域」に係る福岡県基準については、「福岡県地球温暖化対策実行計画(第2次)の策定について」をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます。)

 

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