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確認申請の電子申請について
令和7年9月1日より、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)が提供している「電子申請受付システム」を導入し、建築基準法に基づく「確認申請」の電子申請が可能となります。
1.電子申請の対象手続き
福岡県所管区域(北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市以外)のうち、以下のものは、電子申請が可能となります。また、引き続き、窓口での書面による申請も可能です。
対象の申請 | 対象の規模 |
---|---|
確認申請(第2号様式) 計画変更確認申請(第4号様式) 計画通知(第42号様式) 計画変更通知(第42号の2様式) ※建築設備、工作物は対応不可 |
・階数が2以下のもの ・階数が3で延べ面積が500平方メートル以下のもの |
2.電子申請の申請先
電子申請にあたっては、建築予定地を所管する県土整備事務所を申請先とする必要があります。申請先に誤りがある場合、受付ができませんので、ご注意ください。
申請先一覧(各県土整備事務所の所管区域) [PDFファイル/27KB]
3.電子申請の方法(ICBA電子申請受付システム)
電子申請においては、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)の「電子申請受付システム」を使用します。下記のURLから、電子申請受付システムに利用者登録を行い、申請を行ってください。
また、操作説明については、下記のURLから、電子申請受付システム操作説明書(申請者向け)をご確認ください。
○電子申請受付窓口案内ホームページ(外部サイトへ移動します)
システムの操作に関するお問合わせについては、一般財団法人建築行政情報センターに直接ご連絡ください。
4.電子申請における手数料の納付(ふくおか電子申請サービス)
電子申請における手数料の納付は、オンライン支払のみとさせていただいております。電子申請の事前審査の完了後、手数料の納付案内を行いますので、ふくおか電子申請サービスを使用し、オンライン支払により納付していただく流れとなります。
5.電子申請の流れ
おおまかな電子申請の流れは、以下のようになります。
1.電子申請受付システム(ICBA)による申請(申請者)
2.ふくおか電子申請サービスによる手数料の納付(申請者)
3.電子申請受付システム(ICBA)による確認済証等の交付(県)
詳細につきましては、電子申請の流れ(詳細版) [PDFファイル/44KB]を参照してください。
6.電子申請におけるその他の注意点
6-1.事前審査の実施について
電子申請にあたっては、事前審査をお願いしております。また、原則として、質疑応答等は電子申請受付システム上で行います。
6-2.受付日について
受付日は、建築基準法第6条第4項における受理した日、もしくは建築基準法第18条第3項における通知を受けた日を指します。電子申請においては、手数料の納付が確認できた日を「受付日」とします。
6-3.確認済証の交付について
確認済証は、電子交付のみとなります。書面による交付を希望される場合は、従来どおり、窓口での書面による申請をお願いいたします。
6-4.副本の返却について
電子申請受付システムに保存されたデータを、申請者がダウンロードすることをもって、副本の返却とします。書面による返却を希望される場合は、従来どおり、窓口での書面による申請をお願いいたします。
6-5.提出書類について
電子申請の場合の提出書類は以下のとおりです。
提出書類 | 備考 |
---|---|
1.確認申請書、図書、書類等 | |
2.建築計画概要書 | |
3.委任状(任意様式) | |
4.現地調査票(準備中) | 市町発行の調査報告書は不可とします。 |
5.浄化槽設置届出・計画書(建築主事提出用)※ | 保健福祉環境事務所から返却された書類のスキャンデータに限ります。届出を要しない場合は添付不要です。 |
6.浄化槽設置届出・計画書(設置者控) | 保健福祉環境事務所から返却された書類のスキャンデータに限ります。届出を要しない場合は添付不要です。 |
※浄化槽設置届出・計画書(建築主事提出用)の原本は、完了検査申請(中間検査がある場合は、中間検査申請)の際に、検査申請書と併せて提出してください。
7.その他
本ページと同様の内容については、以下のファイルにおいても確認ができますので、必要に応じてご利用ください。