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開発の行為等の規制について(福岡県環境保全に関する条例)
福岡県は、環境を適正に保全するため、福岡県環境保全に関する条例(以下「保全条例」といいます。)において、一定規模以上の工場の設置又は宅地の造成その他の開発の行為を規制しています。
ここでは、保全条例による届出及び許可についてご説明します。
開発行為の届出(保全条例第25条第1項)
次の開発の行為をしようとするときは、その行為に着手する30日前までに、知事に届出をしなければなりません。
(1) 区域 --- 福岡県全域。
ただし、次の区域を除きます。(それらの区域は、それぞれの法令により別の規制がかかっていますので、ご注意下さい。)
● 自然公園(国立公園、国定公園、県立自然公園)の区域(自然公園法第2条第1号)
● 原生自然環境保全地域(自然環境保全法第14条第1項)
● 自然環境保全地域(自然環境保全法第22条第1項)
● 自然環境保全地域(保全条例第13条)
(2) 種類・規模(福岡県環境保全に関する条例施行規則(以下「施行規則」といいます。)第23条、別表第1)
開発の行為と種類 | 規模 | |
---|---|---|
1 | 宅地(注1)の造成 | 開発区域(注2)の面積が3ha以上(注3) |
2 | 水面の埋立て | 埋立ての面積が3ha以上 |
3 | 土石の採取 | 採取区域(注4)の面積が3ha以上 |
4 | 鉱物(注5)の掘採(注6) | 掘採区域(注7)の面積が3ha以上 |
5 | ゴルフ場(注8)の造成 | 開発区域の面積が3ha以上 |
6 | スポーツ・レクリエーション施設(注9)用地の造成 | 開発区域の面積が3ha以上 |
7 | 墓園(注10)の造成 | 開発区域の面積が3ha以上 |
(注1):「宅地」とは、主として建築物の建築の用に供する一団の土地をいいます。
(注2):「開発区域」とは、土地の利用目的、物理的形状等から見て一体的な開発の行為を行う区域をいい、造成を行う場所及びその施工に伴い設けられる残土置き場、資材置き場、通路、災害の防止上必要とされる場所、その他施工のために必要な場所等を合わせたものをいいます。
(注3):3ha以上の住宅地の造成であって、開発区域に標高100m以上の土地を含む場合にあっては、知事の許可が必要です。
(注4):「採取区域」とは、土石の採取の用に供する場所及びこれと一体として設けられる採取した土石の保管、移送若しくは搬出の作業の実施、土石の採取その他の作業の実施に伴って発生する廃棄物若しくは排水の処理又は土石の採取その他の作業に伴って生ずることが予測される災害の防止上必要とされる場所とを合わせた場所をいいます。
(注5):「鉱物」とは、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物をいいます。
(注6):掘採の方法は、露天掘りの方法によるものに限ります。
(注7):「掘採区域」とは、鉱物の掘採の用に供する場所及びこれと一体として設けられる掘採した鉱物の保管、移送若しくは搬出の作業の実施、鉱物の掘採その他の作業の実施に伴って発生する廃棄物若しくは排水の処理又は鉱物の掘採その他の作業に伴って生ずることが予測される災害の防止上必要とされる場所とを合わせた場所をいいます。
(注8):ゴルフ場の造成については、「開発事業に対する環境保全対策要綱」により、原則として新規開発を抑制しています。
(注9):「スポーツ・レクリエーション施設」とは、野球場・庭球場・陸上競技場・遊園地・動物園・スキー場その他これに類する施設をいいます。
(注10):「墓園」とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第4項に規定する墳墓(死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設)の集合を包括する一団の土地をいいます。
工場の設置又は開発行為の許可(保全条例第28条第1項)
次の工場の設置又は開発の行為をしようとするときは、あらかじめ、知事の許可を受けなければなりません。
(1) 区域 --- 福岡県全域。(除外区域はありません)
(2) 種類・規模(施行規則第28 条)
開発行為の種類 | 規模等 | |
---|---|---|
1 | いおう酸化物発生施設を設置する工場の設置 | イ.いおう酸化物発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量(注1)が10立方メートル以上である工場 ロ.いおう酸化物発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量(注1)が増加し、10立方メートル以上となる工場 |
2 | 右に掲げる工場の設置(注2) | イ.一日の通常の排出水の量が300立方メートル以上である工場 ロ.一日の通常の排出水の量が増加し、300立方メートル以上となる工場 |
3 | 宅地の造成(住宅の用途に供する土地造成に限る) | 開発区域の面積が5ha(標高100m以上の土地を含む場合にあっては、3ha)以上 ※同一人が、既に造成した宅地に隣接して宅地を造成する場合は、開発した区域と新たに開発しようとする区域の面積の合計が5ha(標高100m以上の土地を含む場合にあっては、3ha)以上となる場合を含む |
4 | 水面の埋立て | 埋立ての面積が100ha以上 |
5 | ゴルフ場の造成 | 開発区域の面積が3ha以上 |
(注1):「いおう酸化物の量」は、1時間当たりの最大量を温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算したものをいいます。
(注2):瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に規定する関係府県の区域に含まれる福岡県の区域において同項に規定する特定施設を設置する工場を除きます。なお、「排出水の量」とは、公共用水域に排出する水量を指し、公共下水道に排出する水量は含みません。
関連資料等
〇工場の設置又は開発行為の届出・許可手続の詳細については、「許可・届出の手引き」を御覧ください。
〇届出又は許可申請には、自然環境又は生活環境の保全対策を記載した書類として、「環境影響評価書」を添付する必要があります。環境影響評価書の作成にあたっては、「福岡県環境保全対策技術指針」「『環境影響評価書』の作成例」を参考としてください。
『環境影響評価書』の作成例(開発行為) [PDFファイル/526KB]
『環境影響評価書』の作成例(工場(水質)) [PDFファイル/292KB]
〇届出又は許可申請の様式については、「福岡県ホームページ「ふくおか電子申請サービス」において、手続毎に保存していますので御活用ください。