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「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準の一部改正案」に対する意見募集の結果について

更新日:2023年5月16日更新 印刷

 都市計画法に基づく開発行為等の審査基準の一部改正案について、令和4年6月20日から同年7月20日までの間、御意見を募集したところ、9件の御意見の提出がありました。御意見の概要及び御意見に対する考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表します。

1 意見の概要と考え方

意見の概要 意見に対する考え方
審査基準§1-1(7)の集客施設が含まれる場合の一体の開発行為について、部分的に敷地を拡張する場合の開発行為の範囲や審査手数料がわかりにくい。 御意見を踏まえ、集客施設の場合の一体の開発行為の取扱いについて説明を追加しました。
審査基準§1-6(2)ア(オ)の歩道がある道路の隅切りについて、一律に義務付けるのではなく、これまでどおり現場の状況に応じて判断できるようにしてもらいたい。 御意見を踏まえ、歩道がある道路については、一律に隅切りの設置を義務付けるものとならないよう修正しました。
審査基準§1-6(2)イ(ア)の公園等の設置基準について、小規模な公園は利用者が少なく管理もなされていない場合が多いことから、公園等の設置が必要となる開発区域の面積の最低限度の要件を緩和してもらいたい。 都市計画法第33条第3項において、公園等の設置基準の緩和は地方公共団体が条例で行うこととされており、審査基準により緩和することはできません。なお、一部の地方公共団体では、公園等の設置が必要となる開発区域の面積の最低限度を条例により1ヘクタールに緩和しています。
審査基準§1-6(2)イ(イ)の公園等の設置義務の例外について、「その敷地が一つで」の要件を撤廃してもらいたい。この要件があることにより、複合施設で十分な空地がある場合でも、敷地が分割されていれば公園等を設置しなければならなくなる。少なくとも、公共施設として公園等が必要な場合は、当該公共施設用地の市町村への帰属や分筆を不要とし、管理協定で処理できるようにしてもらいたい。 公園等の設置義務の例外については、都市計画法施行令第25条第6号ただし書において、「その敷地が一である場合」と規定されており、審査基準により撤廃することはできません。また、公共施設の管理については、都市計画法第32条において、市町村との協議が義務付けられており、審査基準により公共施設用地の市町村への帰属や分筆を不要とすることはできません。
審査基準§1-6(3)アの開発区域内の下水の排出について、行政機関による整備事業の場合と開発許可の場合で、降雨強度、流出係数が異なっている。官民一体の整備が不可欠と言われているが、基準から整備が必要ではないか。 いただいた御意見については、今後の検討の参考とさせていただきます。
審査基準§8-4(1)アの区域区分の日以前に建築された建築物について、「区域区分の日に建築物が存在していることが必要である。」との条件を追加しているが、区域区分の日以前に建築物を取り壊し、土地所有者の経済的な事情等によって建築物の再建を見合わせていたようなケースでは、当該土地所有者は自身の家を再建することができなくなり問題ではないか。 御意見を踏まえ、区域区分の日に建築物が存在しない場合であっても、例外的に許可を要しない場合について追記しました。
審査基準§8-4(1)アの区域区分の日以前に建築された建築物について、「区域区分の日に建築物が存在していることが必要である。」とする一方で、「区域区分の日における建築物の用途及び規模(建築物が滅失している場合は、当日時点における登記事項証明書等で確認できる用途及び規模)」となっており、矛盾しているのではないか。 御意見を踏まえ、区域区分の日に建築物が存在しない場合には、許可を要しない改築には該当しないことが明確となるよう文言を修正しました。
審査基準§8-4(1)アの区域区分の日以前に建築された建築物について、旧玄海町地区では区域区分の日に建築物が存在しない場合でも許可を要しない取扱いとしてもらいたい。 もともと審査基準では、区域区分の日に建築物が存在していることを前提として、従前と同じ敷地における同規模・同用途での改築については許可を要しないとしています。しかし、区域区分の日以前に建築物が滅失している場合であっても許可を不要になると誤解するケースがあることから、今回特に明記したものであり、証明願の取扱いを変更するものではありません。
今回の改正案は、全体的にわかりやすくなっており、非常に良い。 御賛同いただきありがとうございます。

2 審査基準の改正日

  令和5年4月1日

3 改正後の審査基準及び新旧対照表

  都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(令和5年4月1日) [PDFファイル/5.58MB]

  新旧対照表 [PDFファイル/1.11MB]

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