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介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて
1 災害時情報共有システムについて
災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に災害時情報共有機能が追加されました。
2 システム利用登録について
災害時情報共有機能を利用するには一部を除き事前作業が必要となります。
対象ごとに必要な作業をお示ししますので御確認ください。
(1)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※特定施設を除く)
(2)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所
(3)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス
(4)新規指定事業所
(1)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※特定施設を除く)
情報公表システムのID(介護保険制度における事業所番号)により利用できます。
システムへログイン後、以下の情報を最新のものへ更新してください。
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
(2)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所
※令和4年度は(a)情報公表を任意で行うことはできません。(b)により対応してください。
(a)情報公表を任意で行う場合
上記1と同様に情報公表システムのIDにより利用できます。
(b)情報公表を行わない場合(行っていない場合)
県から「被災確認対象事業所番号」及び「初期パスワード」を設定し、郵送で通知します。
当情報を用いてシステムへログイン後、以下の情報を最新のものへ更新してください。
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
(3)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス
県から「被災確認対象事業所番号」及び「初期パスワード」を設定し、郵送で通知します。
当情報を用いてシステムへログイン後、以下の情報を最新のものへ更新してください。
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
(4)新規指定事業所
後述「3 調査票の提出について」に基づき、調査票の提出をお願いします。
その後、県から「被災確認対象事業所番号」及び「初期パスワード」を設定し、郵送で通知します。
当情報を用いてシステムへログイン後、以下の情報を最新のものへ更新してください。
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
3 調査票の提出について
新規指定事業所については、システムへ登録する際、事業所情報が必要となります。つきましては、以下の調査票により、事業所情報の提出をお願いします。
(1)提出物(調査票)
災害時情報共有システムへの登録に係る調査票 [その他のファイル/19KB]
(2)提出方法
調査票に必要事項を記入の上、メールにて提出をお願いします。
※漏れなく記入し、誤字等に御注意ください。
※新規指定が複数ある場合は、サービスごとに調査票を作成して下さい。
(3)提出先
福岡県保健医療介護部介護保険課指定係 担当者宛て
(4)提出期限
指定予定日の前々月末
例)令和4年10月1日指定(予定) → 令和4年8月31日〆切
※指定申請時の提出書類となりますので、確実に提出してください。
4 災害時情報共有システムへのログインについて
システムへのログインは、情報公表システムに係る「介護サービス情報報告システム」から行いますので御注意ください。
【「サービス名」に係る留意事項】
県から「被災確認対象事業所番号」及び「初期パスワード」の通知を受けてログインする場合は、「950 公表対象外の事業所」を選択してください(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウスは通常のサービス名を選択してください)。
URL: https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/40/
6 災害発生時の対応について
(1)小規模災害など国からシステムの利用の指示がない場合
従来どおり被災状況報告書を作成し報告してください。
※施設、事業所によって、報告様式や報告先が異なりますのでご注意ください。
(2)国からシステムの利用の指示があったが、システムの利用ができない場合
(1)同様、被災状況報告書により報告してください。
(3)国からシステムの利用の指示があった場合
1 国における災害情報の登録
- 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。
- 災害情報登録後、厚生労働省から県宛てに連絡があります。
2 介護施設・事業所等に対する連絡
- 介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報告が可能になったことを連絡します。
3 介護施設・事業所等における被害状況の報告
- 被害が生じた場合は、被害状況をシステム上で報告してください。
- 報告の際、システム上、すべての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、その時点で把握している状況を入力・報告してください。
【災害時情報共有システムによる報告チャート図(政令指定都市を除く)】
【参考】
システムを利用しない(できない)場合の報告様式
被災状況報告書(様式1) 高齢者施設 [Excelファイル/103KB]
被災状況報告書(様式2) 介護サービス事業所 [Excelファイル/103KB]
被災状況報告書(様式3) 有料老人ホーム [Excelファイル/104KB]
7 参考通知
介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて(令和3年6月23日付厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/481KB]
8 災害時情報共有システムの操作方法についての問い合わせ先
介護サービス情報公表システムヘルプデスク
E‐mail : helpdesk@kaigokensaku.jp