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介護サービス事故等における取扱いについて

更新日:2025年4月7日更新 印刷

介護サービス事故等における取扱いについて

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1.介護保険サービス事業所

2.軽費老人ホーム・有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く)

(1)提出先(軽費老人ホーム)

(2)提出先(有料老人ホーム)

3.参考資料

1.介護保険サービス事業所

介護サービスを提供するうえで、事故が発生した場合、速やかに事故報告書を保険者に提出してください。提出対象、提出方法については、各保険者にご確認ください。


​(対象サービス)

  1. 訪問系サービス:指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定居宅療養管理指導
  2. 通所系サービス:指定通所介護、指定通所リハビリテーション
  3. 居住系サービス:指定特定施設入居者生活介護
  4. 短期入所系サービス:指定短期入所生活介護、指定短期入所療養介護
  5. 施設サービス:指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設、指定介護医療院
  6. 地域密着型サービス:指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定夜間対応型訪問介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型通所介護、指定療養通所介護
  7. その他:指定居宅介護支援、指定介護予防支援、指定福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売

※養護老人ホームについては、措置を行った市町村に報告してください。

(提出先)

(1)事業所所在地の保険者

(2)当該利用者(入居者)の保険者

 

※福岡県介護保険課に提出する必要はありません。

2.軽費老人ホーム・有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く)

軽費老人ホーム及び有料老人ホームの事故報告については、福岡県介護保険課に提出が必要です。報告対象、提出期限、事故報告様式は、下記のとおりです。


(1)報告様式

事故報告書(軽費老人ホーム、有料老人ホーム) [Excelファイル/64KB]

 

(2)報告対象

死亡に至った事故

・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

 

(3)提出期限

・第1報は、少なくとも事故報告書の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。

・その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。

 

(4)その他

・病気(感染症、食中毒を含む)によるものは含まない。

・感染症、食中毒については、所管の保健所(感染症係)の報告基準に基づき、保健所へ報告すること。

・台風、大雨等の被害状況については、「災害時情報共有システム」により報告すること。

・報告対象で定める対象ではない事故についても提出を依頼する場合があります。

 

【1】提出方法・提出先(軽費老人ホーム)

(1)事故報告書に必要事項を記入し、貴所のパソコン内に様式を保存してください。

(2)下記のボタンをクリック後、事故報告書を添付し、ご提出ください。

   ※最大5件まで添付可能です。

 

(事故報告様式)

事故報告書(軽費老人ホーム、有料老人ホーム) [Excelファイル/64KB]

 

 ↓提出先はこちら

提出する(軽費老人ホーム)

【2】提出方法・提出先(有料老人ホーム)

(1)事故報告書に必要事項を記入し、貴所のパソコン内に様式を保存してください。

(2)下記のボタンをクリック後、事故報告書を添付し、ご提出ください。

   ※最大5件まで添付が可能です。

 

(事故報告書)

事故報告書(軽費老人ホーム、有料老人ホーム) [Excelファイル/64KB]

 

 ↓提出先はこちら

提出する(有料老人ホーム)

3.参考資料

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