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福岡県看護師等修学資金の手引きと届出様式について
看護師等修学資金の貸与を受けている又は受けられた方へ
看護師等修学資金の貸与を受けている方々は、ご自身の状況に変更が生じた際は、下記の手引きに則り、ご自身で届出をお願いいたします。
看護師等修学資金の手引き
〔令和6年度〕看護師等修学資金の手引き [PDFファイル/3.35MB]
1.手引きに掲載の各種様式
下記様式から必要なものをダウンロードし、プリントアウトのうえ、必要事項を記入して、郵送にてお送りください。
※Word形式の入力が可能な様式をご希望の場合は、このページに関するお問い合わせ先からメールにてご連絡ください。
修学資金返還免除申請書(様式第5号) [PDFファイル/106KB]
修学資金返還免除申請書(様式第6号) [PDFファイル/87KB]
修学資金返還明細書(様式第8号) [PDFファイル/137KB]
修学資金返還方法変更届(様式第9号) [PDFファイル/269KB]
修学資金返還猶予申請書(様式第10号) [PDFファイル/95KB]
住所、氏名変更届(様式第12号) [PDFファイル/62KB]
退学、休学、復学、卒業(修了)、停学届(様式第13号) [PDFファイル/70KB]
保証人住所、氏名等変更届(様式第15号) [PDFファイル/68KB]
保証人契約印変更届(様式第15号の2) [PDFファイル/66KB]
業務従事先変更届(様式第19号) [PDFファイル/77KB]
他種養成施設入学、退学、卒業届(様式第21号) [PDFファイル/67KB]
2.送付先
〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7-7
福岡県 保健医療介護部 医療指導課 医師・看護職員確保対策室 看護職員確保係
TEL:092-643-3276
3.お問い合わせの多い項目について
(1)返還免除について
特定施設で5年間勤務し、全額返還免除を受ける際に必要となる書類
- 返還免除申請書(様式第5号)
- 勤務証明書
- 卒業後の略歴書
※勤務証明書は、卒業後勤務した全ての医療機関のものが必要となります。
※病気休暇や出産・育児休暇等の勤務していない期間を除き、勤務期間が合計60月以上必要です。
貸与を受けた期間以上特定施設で勤務し、返還の一部免除を受ける際に必要となる書類
- 返還免除申請書(様式第5号)
- 勤務証明書
- 卒業後の略歴書
- 返還明細書(様式第8号)
※勤務証明書は、卒業後勤務した全ての医療機関のものが必要となります。
※病気休暇や出産・育児休暇等の勤務していない期間を除き、勤務期間が貸与を受けた期間以上必要です。
※一部免除額の算定式は、『修学資金の手引き』の免除の項目にあります。
〔問〕勤務証明書は、病院独自の様式でも問題ないか
〔答〕
『修学資金の手引き』にある勤務証明書の内容を不足なく記載してあれば、病院独自の様式でも問題ありません。
〔問〕転職で3ヶ所の病院に勤務したが、1ヶ所目と2ヶ所目の勤務証明書は勤務開始時点のものだが、問題ないか
〔答〕
返還免除申請にて必要となる勤務証明書は、その医療機関を退職した時点のものが必要です。
※1回も転職することなく勤務している方は、返還免除申請書を提出する時点での勤務証明書が必要です。
(2)返還猶予について
返還猶予申請の際に必要となる書類
- 修学資金返還猶予申請書(様式第10号)
- 猶予を受けようとする理由を証明することができる書類
※疾病・負傷の場合・・・医師の診断書のコピー
※出産・育児の場合・・・出生日の記載のある母子手帳のコピー
※保育所の入所待ちの場合・・・市町村からの入所待機に関する書類のコピー(保育所入所保留通知など)
※転職活動の場合・・・ハローワーク受付票のコピー等
〔問〕疾病により、病気休暇を取ることになった。猶予期間はどのぐらい取れるのか
〔答〕
医師の診断書に記載の療養期間に基づいた返還猶予期間を記入ください。
延長する場合は、療養期間の記載された医師の診断書が追加で必要となります。
※退職のうえ療養する場合も同様に手続きを行う必要がありますが、退職届(様式第20号)も必要になります。
〔問〕出産・育児休暇(休業)を取得のうえ育児することになったが、出生予定日が2ケ月先のため、いつ返還猶予申請書を提出すれば良いか。また、返還猶予期間はどうすればよいか。
〔答〕
子の出生後に、出生日の記載のある母子手帳のコピーと一緒に返還猶予申請書を提出ください。
返還猶予期間は、出産・育児休暇(休業)に合わせる方が多いかと思いますが、出生日から概ね1年間となります。
※退職のうえ育児する場合も同様に手続きを行う必要がありますが、退職届(様式第20号)も必要になります。
(3)勤務先が変更となるが、新しい勤務先が特定施設に該当するか知りたい
『修学資金の手引き』に記載の「特定施設一覧」及び「200床以上の病院について」をご確認ください。
以下のとおり、よくある質問に対する応答を記載しています。
〔問〕 許可病床が200床以上の病院ですが、65歳以上の収容比率が60%以上あるか確認したい
〔答〕
収容比率は変動するものであるため、病院に確認ください。
〔問〕 〇〇クリニック(又は、●●内科医院)が該当するのか確認したい
〔答〕
許可病床なし、又は、許可病床20床未満であれば、特定施設ウの診療所に該当します。
許可病床20床以上200床未満であれば、特定施設アの病院に該当します。
〔問〕 訪問看護ステーションに転職予定なのですが、該当するか確認したい
〔答〕
特定施設に該当しますが、「病院や診療所などの他の特定施設で3年(36月)以上看護業務に従事する」という条件を満たす必要があります。
〔問〕 特別養護老人ホームが該当するか確認したい
〔答〕
該当しません。