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福岡県看護師等修学資金貸付金について
1.福岡県看護師等修学資金とは
福岡県看護師等修学資金(以下「修学資金」といいます。)は、県内の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」といいます。)の養成施設(看護系大学・5年一貫校を除く看護専門学校等)に在学する方で、将来、県内の定められた施設(以下「特定施設」といいます。)において、看護業務に従事する方に対し修学資金の貸付を行い、その修学を容易にし、特定施設における看護職員の確保及び質の向上を図ることを目的としています。
2.貸与期間及び貸与額
貸与期間は、契約を締結した年度の4月から正規の修業年限の修了する日の属する月までの間とする。
月額は下記のとおり
種別 |
養成施設の設置者 |
月額 |
保健師・助産師・ 看護師課程 |
地方公共団体又は独立行政法人等 |
32,000円 |
上記以外のもの |
36,000円 |
|
准看護師課程 |
地方公共団体又は独立行政法人等以外 |
21,000円 |
3.返還免除について
修学資金は貸借契約に基づく県からの貸付金ですが、卒業して免許を取得し、特定施設に5年間看護業務に従事した後、必要な手続きを行うことで、修学資金の返還が免除になります。
なお、次に掲げる事項に該当する事態となった場合、貸付金の返還が発生しますのでご留意ください。 返還方法については、原則として一括返還となっていますが、やむを得ない事情等があれば月賦による返還等も可能ですので、ご相談ください。
- 貸与契約が解除されたとき。(退学や単位取得不足による卒業延期等)
- 養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得できなかったとき。
- 免許を取得したのち、直ちに特定施設において看護業務に従事しなかったとき。
- 免許を取得したのち、直ちに特定施設において看護業務に従事したが、5年間の期間を満たす前に業務を中止したとき。
4.返還免除となる特定施設について
次に掲げる福岡県内の医療機関(コを除く)
ア 許可病床が200床未満の病院
イ 許可病床のうち精神病床数が80%以上の病院
ウ 診療所
エ 65歳以上の患者の入院比率が60%以上の病院
- 介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設を有する病院
- 採用決定日の属する年の前年1月1日から12月31日の間で、65歳以上の収容比率を病棟別に平均し、60%を超える病棟がある病院
オ 医療型障がい児入所施設
カ 指定発達支援医療機関
キ 介護老人保健施設
ク 介護医療院
ケ 訪問看護等事業所※
コ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(群馬県高崎市)
※従事する前に、県内の医療機関(200床以上の病院を除く)、介護老人保健施設又は介護医療院にて3年以上看護業務に従事している必要があります。
5.修学資金の申込みについて
修学資金の申込みについては、養成施設を通じての申込みとなります。