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介護保険審査会への審査請求について

更新日:2025年7月11日更新 印刷

介護保険の審査請求【不服申立て】

1 審査請求とは

2 介護保険審査会とは

3 審査請求の対象となる処分

4 審査請求の要件

5 審査請求にかかる時間

6 審査請求の流れ

7 審査請求の方法

8 審査請求に係る費用について

 

1 審査請求とは

 福岡県内の介護保険の保険者である市町や福岡県介護保険広域連合(以下「処分庁」という。)が行った要介護認定や介護保険料の徴収等、介護保険に関する行政処分に不服があり、処分庁から処分の内容について説明を受けてもなお、当該処分が違法又は不当であるとして取消しを求める場合は、介護保険法第183条に基づき福岡県介護保険審査会に審査請求することができます。

 審査会では、処分に違法又は不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認めたときは、裁決により処分の全部又は一部を取り消し、処分庁が改めて処分をやり直すこととなります。

 審査請求を検討される場合は、「7(1)審査請求をする前に」を御確認ください。

2 介護保険審査会とは

 介護保険審査会は、介護保険法第184条に基づき都道府県ごとに設置されており、提起された案件について、処分庁に事実確認を行った上で、法律や条例に照らして違法又は不当な点がないかどうかを審査する機関であり、処分庁に変わって独自に処分をやり直す機関ではありません。

 また、介護保険審査会に介護保険制度そのものの是非の判断、改善や廃止、処分を行った市町村への指導を求めることはできません。

3 審査請求の対象となる処分

  • 介護給付に関する処分

   要介護(要支援)認定決定処分、負担限度額認定決定処分など

  • 介護保険料やその他介護保険法に規定する徴収金に関する処分

   介護保険料額決定処分など

 介護保険審査会で審査できること

  • 認定調査等が法令や基準に従い正しく行われたかどうかの判断
  • 保険料等が法令や条例の規定に従い正しく算定されたかどうかの判断

 介護保険審査会で審査できないこと

 下記のような法令や制度そのものに対する不服については、今ある制度・基準に基づき正しく行われたかを審査する介護保険審査会の性質上、審査することはできません。

  • 「調査項目の選択基準がおかしい」
  • 「認定という制度自体が間違っている」
  • 「介護保険に勝手に加入させられた」
  • 「サービスを利用していないのに保険料を払うのは納得いかない」
  • 「勝手に年金から天引きされた」
  • 「条例で定められた金額自体が高い」 など

4 審査請求の要件

  • 審査請求ができる方

   審査請求ができるのは、原則として処分を受けた被保険者本人です。

   なお、委任状を作成するにより、代理人が審査請求をすることもできます。

  • 審査請求をすることができる期間

   原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

5 審査請求にかかる時間

 審査請求書を受理してから裁決までに少なくとも4か月から6か月程度要します。

 案件の内容等により、6か月以上かかる場合もあります。

6 審査請求の流れ

 審査請求の流れについては、次のとおりです。

審査請求の流れについて [PDFファイル/98KB]

7 審査請求の方法

(1) 審査請求をする前に

 「なぜ、この介護度になったのか」あるいは「保険料の額がどのように決定されたのか」といった介護給付等の内容に関するお問い合わせについては、処分を行った処分庁の窓口に直接お問い合わせください。審査請求をされなくても、処分の決定理由等について、説明を受けることができます。また、職員の対応が悪いなど、処分庁に対する苦情についても、処分庁にお申し出いただきますようお願いします。

 また、要介護認定や要支援認定について、再度の認定調査を希望される場合や、心身の状態の変化により介護度の変更を求める場合は、審査請求ではなく新規の要介護認定申請や区分変更申請をご検討ください。

(2) 提出書類

 審査請求を行うには、審査請求書を作成し、証拠書類等と併せて提出する必要となります。

 1.提出する書類、部数等

  ・審査請求書 2部(正本、副本 各1部)

  ・審査請求の内容を具体的に示す証拠書類 1部(例:決定通知書の写し)

  ・委任状 1部(代理人により審査請求を行う場合のみ提出してください)

 2.参考様式

   審査請求書、委任状は以下の参考様式を印刷してご利用ください。

※なお、審査請求書については、下記の記載事項が記載されていれば、任意の様式でも差し支えありません。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日
  7. 代理人によって審査請求をする場合は、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

※上記事項の記載がなかった場合は、行政不服審査法第23条に基づき補正を命じます。なお、期限内に補正命令に従わなかった場合は、同法第24条の規定に基づき審査請求を却下することになります。

(3) 提出先

 審査請求書は、郵送等により福岡県介護保険審査会事務局(保健医療介護部介護保険課)に提出します。

 なお、処分庁を経由して提出することも可能です。

 〒812-8577

 福岡県福岡市博多区東公園7番7号

 福岡県介護保険審査会事務局(保健医療介護部介護保険課財政係)

8 審査請求に係る費用について

 審査請求に係る費用はかかりませんが、郵送代等の実費は必要となります。

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