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肝炎ウイルス陽性者の初回精密検査及び定期検査の助成について
初回精密検査及び定期検査の助成について
福岡県では次の対象者に対して、初回精密検査及び定期検査の助成を実施しています。
- 肝炎ウイルス検査で陽性と判定された場合、早期に精密検査を行い、早期治療等に結び付けることで慢性肝炎、肝硬変、肝がんといった重症化を予防することができます。
- また、ウイルス性による慢性肝炎、肝硬変、肝がんの方の場合、定期的な医療機関受診を行うことで、その後の重症化を予防できます。
初回精密検査及び定期検査の対象者
(1)初回精密検査
県内に住所を有し、以下の全ての要件に該当する者
ア 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
イ 1年以内に、「保健所及び医療機関における肝炎ウイルス無料検査」「市町村が実施する(健康増進事業)肝炎ウイルス検診」「職域の肝炎ウイルス検査」「妊婦健診の肝炎ウイルス検査」「手術前の肝炎ウイルス検査」で陽性と判定された者
注)上記以外の保険診療により陽性と判定された者は除く。
ウ 県又は北九州市、福岡市及び久留米市が実施する「肝炎ウイルス陽性者等フォローアップ事業」に同意した者
(2)定期検査
県内に住所を有し、以下の全ての要件に該当する者
ア 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
イ 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
ウ 住民税非課税世帯に属する者(自己負担なし)
市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の方
「慢性肝炎の方:2千円/回 肝硬変及び肝がんの方:3千円/回」
※ なお、配偶者以外の者であって、対象者本人及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者については、対象者本人からの申請に基づいて、当該「世帯」の市町村民税課税額の合算から除外することができます。
エ 県又は北九州市、福岡市及び久留米市が実施する「肝炎ウイルス陽性者等フォローアップ事業」に同意した者
オ 肝炎治療費助成制度(福岡県肝炎治療特別促進事業)の受給者証の交付を受けていない者
実施医療機関一覧
申請等について
(1)制度利用回数
- 初回精密検査 1回のみ
- 定期検査 年度あたり2回(4月から3月までの毎年度2回まで)
(2)手続きと必要な書類
検査の種類 | 手続と必要な書類 | ||||||||||||||
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初回精密検査 |
【手続き1】 肝炎ウイルス検査の結果を受け取り、居住地の保健所で申請を行ってください。
(注記1)様式はこのHPよりダウンロード可能。また、申請窓口にもあります。
【手続き2】 初回精密検査を受診し、医療機関で請求書を記入してもらい、居住地の保健所に請求してください。 1)肝炎ウイルス初回精密検査費用請求書 2)医療機関の領収書及び診療明細書 3)振込先の通帳(写しでも可) |
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定期検査 |
【手続き1】 医療機関で診断書を記載してもらい、居住地の保健所で申請を行ってください。 1)本人及び本人と同一世帯に属する全員の記載のある住民票 2)世帯全員の住民税非課税証明書または市町村民税の課税年額を証明する書類(直近のもの) 3)医師の診断書 [Excelファイル/21KB](注記2参照) 【注意】診断書には料金が発生し、この料金は自己負担(助成対象外)となります。 4)肝炎ウイルス陽性者等フォローアップ事業参加同意書 [PDFファイル/100KB] 【手続き2】 1)肝炎ウイルス定期検査費用請求書 2)医療機関の領収書及び診療明細書(コピーは不可) 3)振込先の通帳(写しでも可) (注記2)様式はこのHPよりダウンロード可能。また、申請窓口にもあります。 |
(3)申請窓口
居住地を管轄する保健所等