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受胎調節実地指導員の指定等の申請について
更新日:2024年7月5日更新
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1.受胎調節実地指導員とは
避妊をすることによって妊娠、出産を計画的に調節することを受胎調節といいます。
受胎調節実地指導員とは、女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導を行う者として都道府県知事の指定を受けた人のことです。
2.申請先
申請は住所地を管轄する下記の保健所等で行ってください。
- 北九州市、福岡市、久留米市を除く市町村に在住の方は、各保健福祉(環境)事務所健康増進課
- 北九州市の小倉北区に在住の方は、市保健所東部生活衛生課、八幡西区に在住の方は、市保健所西部生活衛生課、その他の区に在住の方は、各区保健福祉課
- 福岡市に在住の方は、各区保健福祉センター衛生課
- 久留米市に在住の方は、市保健所総務医薬課
3.申請に必要な書類及び手数料等
受胎調節実地指導員指定申請(新規申請)
- 指定申請書 [PDFファイル/59KB]
- 手数料 4,000円(福岡県領収証紙)
- 助産師、保健師又は看護師の免許証の写し(照合のため原本もお持ちください)
- 受胎調節実地指導員認定講習修了証書の写し(照合のため原本もお持ちください)
- 免許証発効前の場合は、厚生労働省発行の「登録済証明書」でも受付可能ですが、免許証が交付され次第、その写しを提出してください。
- 免許証や修了証書と申請書の氏名や本籍が異なる場合は、同一人であることを確認できる戸籍抄本等を添付してください。
- 旧姓併記を希望する場合には、氏名の変更経過が確認できる戸籍抄本等を添付してください。ただし、助産師、保健師又は看護師の免許証の写しに旧姓が併記されている場合は不要です。
受胎調節実地指導員標識交付申請
- 標識交付申請書 [PDFファイル/97KB]
- 手数料 3,100円(福岡県領収証紙)
- 受胎調節実施指導員指定証の写し(照合のため原本もお持ちください)
受胎調節実地指導員指定証訂正申請(住所変更届)
本籍または氏名を変更した場合
- 指定証訂正申請書(住所変更届) [PDFファイル/99KB]
- 手数料 2,400円(福岡県領収証紙)
- 受胎調節実施指導員指定証(原本)
- 戸籍抄本(6か月以内に発行されたもの)
住所のみを変更した場合
- 指定証訂正申請書(住所変更届) [PDFファイル/99KB]
- 指定証の写し(照合のため原本もお持ちください。)
- 本姓または氏名を変更した場合は30日以内、住所を変更した場合は10日以内に申請してください。
- 戸籍抄本は訂正する事項の変更経過が確認できるものを添付してください。
受胎調節実地指導員指定証・標識再交付申請
指定証の再交付
- 指定証再交付申請書 [PDFファイル/97KB]
- 手数料 2,800円(福岡県領収証紙)
- き損した指定証原本
標識の再交付
- 標識再交付申請書 [PDFファイル/97KB]
- 手数料 2,500円(福岡県領収証紙)
- き損した標識
- 事実発生後30日以内に申請してください。
- 再交付後に亡失した指定証または標識を発見した場合は、発見後5日以内に再交付申請先へ返納してください。
受胎調節実地指導員指定取消申請
- 指定取消申請書(届) [PDFファイル/98KB]
- 指定証(原本)
- 標識(交付を受けた場合のみ)